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更新日:令和5(2023)年2月22日
ページ番号:8729
許可の対象となる森林は、知事が樹立する地域森林計画の対象となる民有林で、下記の森林(これらの森林の開発には林地開発許可制度とは別の許可手続が必要)を除く民有林です。
対象となる森林は、ちば情報マップ(森林のマップ)で確認できます。
1.0ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える森林の開発行為(林地開発行為)は知事の許可が必要です。
※森林法施行令の一部改正(令和4年9月22日公布)により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
森林の有する公益的機能が損なわれることがないかどうか次の基準により審査します。なお、各基準の詳細については、千葉県林地開発許可審査基準(PDF:362.1KB)をご参照ください。
土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
流域内に水害を発生させるおそれがないこと
地域で利用される水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
周辺の環境を著しく悪化させるおそれがないか
新たに林地開発行為を行う場合は、林地開発行為事前協議書の提出が必要となります。また、許可を受けた者は、各種届出等を行うことが義務付けられています。林地開発行為事前協議、林地開発許可申請、各種届出等の詳細(必要な書類等)については、林地開発許可申請の手引をご参照ください。
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下)の開発行為(小規模林地開発行為)をしようとする者は、開発を開始する日の90日から30日前までの間に、知事に届け出る必要があります。
※千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例の一部改正(令和4年12月27日公布)により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする小規模林地開発行為については、0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下のものが届出制度の対象となります。
届出を受け付けた後、届出があったことを関係する市町村に通知するとともに、行おうとする小規模林地開発行為が森林の有する公益的機能の維持に支障を及ぼすものではないか、届出内容を確認し、必要な指導を行います。
小規模林地開発行為の届出をした者は、各種届出等を行うことが義務付けられています。小規模林地開発の届出等の詳細(必要な書類等)については小規模林地開発行為の手引をご参照ください。
「森林法第10条の2の規定による開発許可」、「同法第10条の8の規定による伐採及び伐採後の造林の届出」及び「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条第1項の規定による小規模林地開発行為届出」の関係は次のとおりです。
【面積等】 太陽光発電設備の設置 |
【面積等】 その他の目的 |
必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|---|
0.3ヘクタール未満 | 0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
0.3ヘクタール以上 0.5ヘクタール以下 |
0.3ヘクタール以上 1.0ヘクタール以下 |
小規模林地開発行為の届出
伐採及び伐採後の造林の届出 |
林業事務所(支所)
市町村 |
0.5ヘクタール超え ※令和5年4月1日以降 |
1.0ヘクタール超え | 林地開発許可 | 林業事務所(支所) |
0.5ヘクタール超え ※令和5年4月1日以降 |
1.0ヘクタール超え | 国若しくは地方公共団体実施又は森林法施行規則第5条該当事業 | 【連絡調整】 【伐採及び伐採後の造林の届出】 |
【面積等】 太陽光発電設備の設置 |
【面積等】 その他の目的 |
必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|---|
面積に関わらず全て | 面積に関わらず全て | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
小規模林地開発行為届出及び林地開発許可申請等の手続きを実施する場合は、林業事務所(支所)へご相談ください。
なお、相談にお越しになる際には、お電話等で、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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