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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成19年5月1日
商工労働部企業立地課
この補助金は、立地済みの外資系企業の県外からの移転や2次進出、海外からの新規進出の促進のために平成19年度からスタートしました。内容は、外資系企業が県内で事務所等を賃借する場合の賃料の3分の1、1年間分を補助するものです。
本補助金の最大の特色は、入居後短期間で、補助金を一括で受け取ることができる点にあります。
のいずれかであって、
上事業を行う計画を有する外資系企業です。
外国の法令に基づいて設立された営利を目的とする企業(以下「海外企業」という。)及び海外企業によって設立された日本企業であって当該海外企業の出資比率が3分の1を超えるもの。外国の自治体・公的機関・非営利団体等、営利企業でない団体の事務所は対象となりません。
事務所、工場、自然科学等の研究用施設等です。
商業施設(店舗等)、倉庫、インキュベート施設及びサービスオフィスは対象となりません。
事務所等の賃料の年額の3分の1又は200万円のどちらか低い額
賃貸借契約前に、ちば投資サポートセンター・県のコンサルテーションを受ける必要があります。
(契約後に申請をしても対象となりません。)
ちば投資サポートセンター(Chiba Investment Support Center)
〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト23階
TEL:043-299-2910 FAX:043-299-3411
E-mail: cisc@businesssupport-chiba.jp
日本語: http://www.businesssupport-chiba.jp/
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