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更新日:令和3(2021)年10月25日
ページ番号:6746
この補助金は、立地済みの外資系企業の県外からの移転や2次進出、海外からの新規進出の促進のために平成19年度からスタートしました。内容は、外資系企業が県内で事務所等を賃借する場合の賃料の3分の1を1年間分を補助するものです。
本補助金の最大の特色は、入居後短期間で、補助金を一括で受け取ることができる点にあります。
外国の法令に基づいて設立された営利を目的とする企業(以下「海外企業」という。)及び海外企業によって設立された日本企業であって当該海外企業の出資比率が3分の1を超えるもの。外国の自治体・公的機関・非営利団体等、営利企業でない団体の事務所は対象となりません。
事務所、工場、自然科学等の研究用施設等です。
商業施設(店舗等)、倉庫、インキュベート施設及びサービスオフィスは対象となりません。
事務所等の賃料の年額の3分の1又は以下の金額のいずれか低い額
<補助限度額60万円>
海外から千葉県へ新規進出する外資系企業で事業従事者が1人以上5人未満であること。
<補助限度額180万円>
海外もしくは県外から千葉県へ本社等の中枢機能を移転する外資系企業で事業従事者が5人以上であること
※その他条件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
賃貸借契約前に、県のコンサルテーションを受ける必要があります。
(契約後に申請をしても対象となりません。)
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