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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【農地法】許可取消、工事停止、原状回復等
更新日:令和5(2023)年8月7日
ページ番号:27306
違反転用の土地がある各市町村農業委員会
農地法第51条
備考:次に掲げる市の所管内の農地については、【千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)】等に基づき市農業委員会に権限を移譲している。千葉市・流山市・我孫子市
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(電話番号:043-223-2828)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)
農地法施行令・農地法施行規則
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