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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 【農業振興地域の整備に関する法律】農用地区域内における開発行為の許可
更新日:令和5(2023)年8月7日
ページ番号:26176
開発行為を行う土地の各市町村農業委員会
随時
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項
総週数110日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
経由機関の処理40日間(市町村)
処理機関の処理70日間(農地・農村振興課)
平成19年6月8日(最終更新:平成22年7月30日)
法第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可に係る審査基準は、同条第4項及び「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平成12年4月1日付け12構改C第261号農林水産省構造改善局長通知)の第19の5(2)のとおりとする。
平成19年6月8日
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
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