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更新日:平成23(2011)年6月14日
千葉県の市民農園

市民農園は、農業者以外の人々が身近に農業を体験できる場として注目されています。生産者と消費者が農作物生産という共通の話題を通じ、相互理解を深める交流の場ともなっています。食育や健康づくり、自然とのふれあいの場等、市民農園にはさまざまな役割が期待されます。
市民農園を利用したいときは、どうすればいいのでしょう?
千葉県内には、千葉・東葛飾地域を中心に222箇所の市民農園が開設されています。(平成23年3月末時点)
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開設方法 |
箇所数 |
面積(平方メートル) |
区画数 |
|---|---|---|---|
|
12 |
152,957 |
2,055 |
|
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78 |
334,860 |
5,822 |
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農園利用方式によるもの |
132 |
356,372 |
9,905 |
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計 |
222 |
844,189 |
17,782 |
詳しくは農村環境整備課またはお近くの農業委員会までお問い合わせください。
市民農園の開設は、市町村、農協、農地を所有している農家等が行なっており、開設の形態は、次の3種類に分けられます。
3. 農園利用方式(法に基づかないもの)によるもの(PDF:51KB)
これらの市民農園のそれぞれの特徴は次のとおりです。
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開設方法 |
開設者 |
施設の有無 |
開設手続 |
設置場所 |
優遇措置 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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市民農園整備促進法による場合 |
誰でも可(手続は主体によって異なる) |
農機具収納施設、休憩施設、トイレ等の附帯施設の設置が必要 |
開設者が申請し、市町村が認定する(農業委員会の決定及び知事との協議が必要) |
(1)市民農園区域(市町村が指定) (2)市街化区域 |
(1)農地法の権利異動の許可が不要 (2)農地を休憩施設等に転用する場合、農地法の転用許可が不要 (3)市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の特例措置 |
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特定農地貸付法による場合 |
誰でも可(手続は主体によって異なる) |
要件とされていない |
開設者が申請し、農業委員会が承認 |
特に定めはないが、適切な位置にある場合に承認 |
農地法の権利移動の許可が不要 |
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農園利用方式による場合 |
(1)地方公共団体 (2)農地を有する個人等 |
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農地の取得、施設を設置する場合農地法の許可が必要 |
特に場所の定めは無い。 |
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千葉県では、平成3年に「千葉県市民農園整備に関する基本方針」(PDF:19KB)を制定し、都市住民が農業とふれあう場である市民農園の整備を促進するとともに、遊休化している農地の積極的な活用を進めています。
<運営主体別の開設方法と特徴>
<特定農地貸付法関係>
<市民農園整備促進法関係>
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関連リンク |
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まちむら交流機構ホームページ(滞在型市民農園ポータルサイト)
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よくある質問