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教員免許更新制について平成21年4月
教育振興部教職員課
千葉県教育委員会からのお知らせ※ 随時,更新する予定です。
最終更新日 平成22年7月20日 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により,平成21年4月1日から「教員免許更新制」が導入されました。 【目次】 ※下線部をクリックすると,カーソルが各項目の先頭に移動します。1 免許状更新講習について2 修了確認・延期・免除 有効期間更新・延長の手続きと書類の流れ3 各種申請書の様式と記入例4 現職教員の皆様へ5 教員免許状を所持し,講師として勤務を希望している皆様へ6 教員免許状を所持し,教職に就く予定がない皆様へ7 千葉県教育委員会規則及び運用通知8 その他リンク集1 免許状更新講習について
2 修了確認・延期・免除・有効期間更新・延長 の手続きと書類の流れ※下線部をクリックすると,手続き・書類の流れが表示されます。
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※ 現職教員とは,国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長),副校長(副園長),教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭,栄養教諭及び講師(常勤及び非常勤)等にある者を指しています。
(参考)「教職を目指す方々へ」【文科省HPへ】
☆このページにつきましての問い合わせ先 : 教育庁教職員課免許室 電話 043−223−4046
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