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更新日:令和2(2020)年7月15日
ページ番号:315659
千葉県表彰規則第2条の規定により、本県の教育、学術、文化若しくはスポーツ振興又は青少年の健全な育成に貢献し、その功績が顕著な方を顕彰し、スポーツ振興に寄与することを目的としています。
目的(第1条)
この規則は、広く県民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えるとともに千葉県の名を高めることに顕著な功績のあったものについて、その栄誉をたたえ、表彰し、もって県民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
県民栄誉賞に匹敵する功績があった場合に授与されます。
スポーツ基本法第20条及び教育長顕彰規程に基づき、本県スポーツ振興に功労のあった方を顕彰し、スポーツ振興に寄与することを目的としています。
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