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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員採用・任用 > 公立学校講師等の登録 > 4 更新講習受講対象証明の手続きについて-公立学校講師等の登録

千葉県教育委員会

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更新日:平成22(2010)年12月16日

4 更新講習受講対象証明の手続きについて-公立学校講師等の登録

(1)教員免許更新制の実施について

平成21年4月から教員免許更新制が実施されることに伴い,教諭,養護教諭等と同様に,平成21年3月31日までに授与された教員免許状(旧免許状)をお持ちの臨時又は非常勤の講師の方々にも、最初の修了確認期限が設定され,それぞれの修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。

教員免許更新制の実施については、下記のホームページを参考にしてください
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/zigyou/menkyo/index.html

各自の修了確認期限の確認は、下記のホームページを参考にしてください
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm外部サイトへのリンク

(2)更新講習受講対象証明の手続きについて

  • ア 講師登録者が,免許状更新講習を受講する場合,受講を申し込む大学等の免許状更新講習受講申込書に,講師登録先である教育事務所又は県教育庁教育振興部教職員課から更新講習受講対象証明を得て,大学等に受講を申し込む必要があります。
  • イ 講師登録証明の発行
    • 下記の「更新講習受講対象証明願」をダウンロードして,必要事項を記入してください。
    • 記入した「更新講習受講対象証明願」と受講を申し込む大学等の「免許状更新講習受講申込書」(受講対象者の証明欄のあるもの)を各自が登録した教育事務所等の登録先に,返信用の封筒(登録申請者の住所を表書きし,80円切手を貼ったもの)を添付して郵送してください。

教育事務所に申請する場合(千葉市以外の小・中・特別支援学校への登録者)
更新講習受講対象証明願1(PDF:84KB)

教職員課任用室に申請する場合(高等学校、千葉市内の県立特別支援学校への登録者)
更新講習受講対象証明願2(PDF:87KB)

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:教育庁 教育振興部教職員課任用室

電話:043-223-4044

ファクス:043-225-2374

県教育庁教育振興部教職員課任用室(043-223-4043)

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