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更新日:令和3(2021)年6月8日

ページ番号:314430

更新講習受講対象証明の手続について(公立学校講師等の登録)

平成21年4月から教員免許更新制が実施されたことに伴い,教諭,養護教諭等と同様に,平成21年3月31日までに授与された教員免許状(旧免許状)をお持ちの臨時又は非常勤の講師の方々にも、最初の修了確認期限が設定され,それぞれの修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。

更新講習受講対象証明の手続について

  • 講師登録者が,免許状更新講習を受講する場合,受講を申し込む大学等の免許状更新講習受講申込書に,講師登録先である教育事務所又は県教育庁教育振興部教職員課から更新講習受講対象証明を得て,大学等に受講を申し込む必要があります(教職経験者は、教職員課へ受講対象証明の申請をお願いします)。
  • 下記の「更新講習受講対象証明願」をダウンロードして,必要事項を記入してください。
  • 記入した「更新講習受講対象証明願」と受講を申し込む大学等の「免許状更新講習受講申込書」(受講対象者の証明欄のあるもの)を各自が登録した教育事務所等の登録先に,返信用の封筒(登録申請者の住所を表書きし,84円切手を貼ったもの)を添付して郵送してください(教職経験者は、教職員課へ郵送をお願いします)。

教育事務所に申請する場合(千葉市以外の市町村立小・中・特別支援学校への登録者)
更新講習受講対象証明願1(PDF:38KB)

教職員課任用班に申請する場合(教職経験者、千葉県立高等学校・特別支援学校への登録者)

更新講習受講対象証明願➁(PDF:42.9KB)

 

注意事項

※発行までに1週間から2週間ほどお時間がかかりますのでご了承ください。

※申請は必ず郵送でお願いします。

※上記の教職経験者とは、任命権者が千葉県教育委員会又は千葉県教育委員会教育長の場合に限ります。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課任用班

電話番号:043-223-4044

ファックス番号:043-225-2374

県教育庁教育振興部教職員課任用室(043-223-4043)

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