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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成24(2012)年1月19日

募集は締め切りました。

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

さわやかちば県民プラザにおいて、県民の利便性の向上及び施設の有効活用を図るため新たな附帯設備の導入等を行うにあたり、規則の一部改正をするものです。皆様のご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

使用料及び手数料条例 第3条

3 規則等の案

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:45KB) 

4 関連資料

【現行】使用料及び手数料条例(一部抜粋)(PDF:41KB)

【現行】使用料及び手数料条例施行規則(一部抜粋)(PDF:60KB)

5 案の公示日

平成24年1月19日(木曜日)

6 意見・情報提出期限

平成24年2月17日(金曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:59KB)別紙様式ワード(ワード:35KB))にご記入の上、千葉県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振興室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kysho3@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振興室あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振興室あて

(3)ファクスを利用する場合

ファクス番号:043-222-3565
千葉県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振興室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、使用料及び手数料条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 規則等の案」及び「4 関連資料」からダウンロードできます。

また、以下の場所でも閲覧ができます。

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振興室(県庁中庁舎8階)
  • さわやかちば県民プラザ

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:教育庁 教育振興部生涯学習課社会教育振興室社会教育施設班

電話:043-223-4168

ファクス:043-222-3565

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