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更新日:令和4(2022)年2月21日

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様々な人権課題

学校教育においては、様々な人権課題の中から、子どもの発達段階等に配慮しつつ、それぞれの学校の実情に応じて、より身近な課題、児童生徒が主体的に学習できる課題、児童生徒の心に響く課題を選び、時機を捉えて、効果的学習を進めていくことが求められます。各教科等の学習において個別の人権課題に関わりのある内容を取り扱う際にも、当該教科等の目標やねらいを踏まえつつ、児童生徒一人一人がその人権課題を自分の問題として捉え、自己の生き方を考える契機となるような指導を行っていくことが望まれます。

教職員においては、個別の人権課題の指導に取り組むに際し、まず当該分野の関連法規等に表れた考え方を正しく理解するとともに、その人権課題にかかわる当事者等への理解を深めることが重要です。

国や千葉県で示している様々な人権課題

国の『人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年閣議決定、平成23年4月一部変更)』や『人権教育・啓発白書(法務省・文部科学省)』、千葉県の『千葉県人権施策基本指針(平成16年策定、平成27年改定)』等では、人権課題として、以下を例に挙げています。

人権課題

千葉県
1.女性 1.女性
2.子ども 2.子ども
3.高齢者 3.高齢者
4.障害者 4.障害のある人
5.同和問題 5.被差別部落出身者
6.アイヌの人々 6.外国人
7.外国人 7.HIV感染者・ハンセン病元患者等
8.HIV感染者・ハンセン病患者等 8.犯罪被害者とその家族
9.刑を終えて出所した人 9.インターネットを通じた人権侵害
10.犯罪被害者等 10.災害時の配慮
11.インターネットによる人権侵害 11.様々な人権課題
12.北朝鮮当局による拉致問題等 (1)性的指向・性同一性障害
13.その他 (2)刑を終えて出所した人
(1)ホームレスの人権及びホームレスの自立支援等 (3)ホームレス
(2)性的指向に関する人権 (4)生活困窮者
(3)性同一性障害者の人権 (5)中国残留邦人等
(4)人身取引(トラフィッキング)事件への適切な対応 (6)北朝鮮当局による拉致問題
(5)東日本大震災に伴う人権啓発 (7)その他(アイヌの人々への偏見や差別意識、被拘禁者への処遇に関する人権侵害、患者と医療機関との医療行為をめぐる問題など)

【子どもの権利ノート】

千葉県では、子どもたち全員が持っている大切な権利を知ってもらうために、子どもの権利条約をもとに、「千葉県子どもの権利ノート」を作成しました。

子どもたちが、自分たちの権利について学ぶ機会にご活用ください。

(リンク先)

 千葉県子どもの権利ノートについて

(※千葉県ホームページ「千葉県子どもの権利ノートについて」のページから、ダウンロードできます。)

【みんなに知ってもらいたい性の多様性「教育編」】

千葉県では、「人権ユニバーサル社会」を実現し、これを未来へつなげていくことため、「人権ユニバーサル事業」を実施しています。本事業において、人権啓発パンフレット【みんなに知ってもらいたい性の多様性「教育編」】が作成されました。

性のあり方の基礎知識や当事者が抱える課題等が掲載されています。

(リンク先)

 人権啓発パンフレット【みんなに知ってもらいたい性の多様性「教育編」】 (健康福祉部健康福祉政策課人権室のページ)

(※上記ページから「生活・法律編」、「医療編」もダウンロードできます。)

法務省の人権擁護機関が行う啓発活動

啓発活動重点目標

法務省の人権擁護機関では、毎年その年度の啓発活動の重点目標を掲げ、重点的な啓発活動を実施しています。

啓発活動重点目標 「誰か」のこと じゃない。

啓発活動強調事項

人権課題17項目を掲げ、これらを主な事項として啓発活動実施しています。

1女性の人権を守ろう

家庭や職場における男女差別、性犯罪等の女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴力、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント)などの人権問題が発生しています。女性と男性が相互の立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

2子どもの人権を守ろう

いじめや体罰、それらに起因する自殺、児童虐待、児童買春や児童ポルノなどの性的搾取といった人権問題が発生しています。子どもが一人の人間として、また権利の主体として最大限に尊重されるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

3高齢者の人権を守ろう

高齢者に対する就職差別、介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等による無断の財産処分(経済的虐待)などの人権問題が発生しています。高齢者が生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

4障害を理由とする偏見や差別をなくそう

障害のある人が就職差別や職場における差別待遇を受けたり、車椅子での乗車、アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。障害の有無にかかわらず、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進することによって、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

5部落差別(同和問題)を解消しよう

部落差別(同和問題)については、インターネット上の差別的書き込み、結婚・交際、就職・職場における差別、差別発言、差別落書き等の人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、啓発によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮し、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。                       また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっているものに、いわゆる「えせ同和行為」があり、この「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。

6アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため、その歴史、文化、伝統及び現状に関する認識と理解を深め、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、偏見や差別を解消していくことが必要です。

7外国人の人権を尊重しよう

外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い、アパートやマンションへの入居拒否などの人権問題が発生しています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がヘイトスピーチであるとして社会的な関心を集める中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、ヘイトスピーチを解消していくことが必要です。 多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、文化等の多様性を認め、言語、宗教、生活習慣等の違いを正しく理解し、これらを尊重することが重要であるとの認識を深めていくことが必要です。

8感染症に関連する偏見や差別をなくそう

新型コロナウイルス感染症、エイズ、肝炎等の感染症に関する知識や理解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症に関する正しい知識を持ち、偏見・差別等の防止や、正しい情報の選択と冷静な判断が重要であるとの理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

9ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう

「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」にもあるとおり、ハンセン病対策については、かつて採られた施設入所政策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対して、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳然たる事実です。                                                ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえ、ハンセン病についての正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

10刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見によって、就職差別や住居の確保が困難であることなどの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人が更生するためには、本人の強い更生意欲と共に、周囲の人々の理解と協力により円滑な社会復帰を実現することが重要であり、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

11犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

犯罪被害者とその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷などによって名誉を傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者とその家族の立場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

12インターネットによる人権侵害をなくそう

インターネット上で、他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、あるいは偏見・差別を助長するような情報を発信したりする  といった悪質な事案が急増しています。このような情報の発信は、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって、決してあってはなりません。                       個人の名誉やプライバシー、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい理解を深めていくことが必要です。

13 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」により、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。この問題についての関心と認識を深めていくことが必要です。

14ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方、ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件等の人権問題も発生しています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

15性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

 同性愛や両性愛といった性的指向に関する偏見から、場合によっては職場を追われたりするなどの人権問題が発生しています。また、性自認(性同一性)に関する偏見から、からだの性とこころの性が一致していない人が、周囲の心ない好奇の目にさらされたり、職場などで不適切な取扱いを受けたりするなどの人権問題も指摘されています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

16人身取引をなくそう

人身取引(性的サービスや労働の強要等)は、重大な犯罪であるとともに、基本的人権を侵害する深刻な問題です。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

17東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う風評に基づく差別的取扱い等、東日本大震災に起因する人権問題はあってはなりません。一人一人が震災の記憶を風化させることなく、正しい知識と思いやりの心を持ち続けることが必要です。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部児童生徒安全課人権教育班

電話番号:043-223-4066

ファックス番号:043-221-6570

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