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更新日:令和4(2022)年4月11日

ページ番号:9597

中小企業労働力確保法に関する改善計画の認定について

1概要

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律」によって定められる「改善計画」とは、事業協同組合等が作成し、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善を図り、労働力の確保及び良好な雇用機会を創出すると認められる場合に、知事が認定するものです。

なお、改善計画の認定を受けた事業協同組合等は、以下の助成制度を活用することができます。

2改善計画の認定が必要な助成制度(国の助成制度です)

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)外部サイトへのリンク(別ウィンドウで表示)

事業協同組合等が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るために事業を行う場合に助成するものです。

※助成制度についての詳細は、最寄りのハローワーク若しくは、千葉労働局職業対策課分室(043-441-5678)へお問い合わせください。

3改善計画の認定申請の手続

以下の申請書類を作成し、添付書類とともに提出してください。

(1)申請に係る提出書類

  1. 改善計画認定申請書Word版(ワード:46.2KB)PDF版(PDF:408.2KB)(原本1部とその写し3部)
  2. 認定を受けようとする事業協同組合等の定款
  3. 認定を受けようとする事業協同組合の最近3年間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
    (これらの書類がない場合には、最近2年間の事業状況または営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類でも可。)
  4. 事業協同組合等の改善事業の実施体制図

※その他審査に必要な資料等の提出を求める場合があります。

(2)提出方法

千葉県商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班に、事前に電話のうえ、書類を郵送で提出してください。

  • 電話:043-223-2743
  • 住所:〒260-8667葉県千葉市中央区市場町1-1

4認定後に必要な手続

知事から改善計画の認定を受けた事業協同組合等は、各年度の改善事業の実施状況について、報告書を提出する必要があります。

5改善計画の変更方法

認定された改善計画について、以下の内容を変更する場合は、変更認定申請が必要となります。(ただし、軽微な変更の場合は、変更届出のみで可。)

  • 改善事業の目標の変更
  • 改善事業の項目の追加・廃止
  • 改善計画の実施期間の変更
  • 資金の合計額の変更(3割以上)
  • 改善事業に参加する構成中小企業者の数の変更

提出書類:変更認定申請書Word版(ワード:13.4KB)PDF版(PDF:41.4KB) 
または変更届出書Word版(ワード:12.9KB)PDF版(PDF:22.9KB)
(どちらも原本1部とその写し3部)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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