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更新日:平成23(2011)年7月28日
商工労働部 雇用労働課 雇用就労支援室
(電話番号:043-223-2745)
随時
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第17条
備考: 【手続概要】
改善計画の認定を受けた中小企業者が、認定時に労働者を雇用している場合及び改善計画の実施期間が終了した場合に報告します。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
労働力需給及び雇用管理状況報告
郵送可です。
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