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更新日:令和2(2020)年12月25日
ページ番号:407300
育児・介護休業法により、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者は、申出により育児休業を取得することができます。
※ 法律を上回る制度を定めていることもありますので、まずは勤め先の制度をご確認ください。
育児休業を取得することができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。 保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、最長で2歳に達する日まで延長することができます。
育児休業を取得すると基本的に会社から給与は支払われませんが、その場合は、雇用保険に12か月以上加入しているなどの要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、育児休業中の社会保険料は、申出により免除になります。
育児・介護休業法の要件を満たした従業員から育児休業の申出があった場合、事業主がこれを拒むことはできません。 育児休業の申出をしたことや、取得したことを理由として、解雇などの不利益な取扱い(ハラスメント)をすることも禁止されています。
厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメン プロジェクト」を実施しています。
【ホームページ】https://ikumen-project.mhlw.go.jp
お問い合わせ
千葉県労働相談センター(県庁本庁舎2階)
電話:043-223-2744(平日9時から20時まで)
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