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更新日:令和2(2020)年12月25日
ページ番号:407215
事業主の皆さまへ
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになります。
第○条
千葉働き方改革推進支援センターでは、働き方改革の推進のためオンラインによるセミナーを実施しています。
セミナー内容は以下のとおりです。(参加無料)
A:外国人活用による人手不足対応の基礎知識
B:雇用調整助成金等雇用維持施策のご紹介
C:残業時間上限規制と年次有給休暇5日義務
D:同一労働同一賃金の基礎知識E パワーハラスメント防止対応のご紹介
F:70歳までの雇用努力義務についてG 派遣業の同一労働同一賃金(R3年対応)
H:同一労働同一賃金(上級編)最高裁判決を受けた待遇差のセルフチェック
I:テレワークに向けての取り組み
セミナーのご参加は予約が必要となります。 申込方法、開催時間等は千葉働き方改革推進支援センターのホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください!
お問い合わせ
「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
「厚生労働省委託事業 千葉働き方改革推進支援センターからのお知らせです」
厚生労働省委託事業 千葉働き方改革推進支援センター
電話:0120-17-4864(土日祝・年末年始を除く9時から17時)
メール:kaikaku@tsubokawa.jp
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