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更新日:令和2(2020)年12月25日
ページ番号:407199
労働者が団結して労働組合をつくり、団体交渉、争議行為その他の組合活動を行うことは、労働者の権利として憲法で保障されています。
不当労働行為とは、これら憲法で保障された労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害する使用者の行為をいい、労働組合法第7条ではこれを禁止しています。
労働組合法第7条では、使用者が労働者や労働組合に対して、下記のような行為を行うことを不当労働行為として禁止しています。
種 別 |
禁止されている使用者の行為 |
---|---|
不利益取扱い |
組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことなどを理由に、解雇、不当な配置転換、賃金差別その他の 不利益な取扱いをすること。【労働組合法第7条第1号】 |
団体交渉拒否 不誠実団交 |
正当な理由なく団体交渉を拒否すること(団体交渉拒否)、あるいは形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)。【労働組合法第7条第2号】 |
支配介入 |
労働組合の結成や運営を妨害すること。【労働組合法第7条第3号】 |
上記のトラブルでお困りの方、その他、労働者と使用者との間でトラブルが生じましたら、お気軽に労働委員会にご相談ください。
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