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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 労働関係情報誌「労政ちば」 > 「労政ちば」(2020年No.574春号)13ページ
更新日:令和2(2020)年3月25日
ページ番号:342892
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の 「3つの要素」 をすべて満たすものです
※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
(注)雇用管理上必要な措置の具体的内容
施行時期:令和2年6月1日(事業所の規模は問いません)
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。
今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されます。
(1・2の内容は職場におけるパワーハラスメントと同様です。)
お問い合わせ
千葉労働局 雇用環境・均等室(指導部門)
電話:043-221-2307
FAX:043-221-2308
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