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更新日:令和5(2023)年5月8日
ページ番号:342880
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。
上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については3分の2から5分の4へ、大企業については2分の1から3分の2へ引き上げます。さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については5分の4から10分の9へ、大企業については3分の2から4分の3へ引き上げます。
教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。
上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。
※助成率の特例的な引上げなど、厚生労働省が4月25日に発表した更なる拡大の詳細については、5月上旬以降を目途にお知らせします。
詳細については、下記お問合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係
電話:043-221-4393
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