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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 【千葉県港湾管理条例】港湾施設の目的外使用許可(千葉県事務委任規則12-12-ハ)

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更新日:平成23(2011)年7月28日

【千葉県港湾管理条例】港湾施設の目的外使用許可(千葉県事務委任規則12-12-ハ)

受付窓口等

受付窓口

千葉港湾事務所港営課・施設管理課(電話番号:043-246-6201)市原支所(0436-21-1861)袖ヶ浦支所(0438-62-5026)葛南港湾事務所港営課(電話番号:047-433-1895)木更津港湾事務所港営課(電話番号:0438-25-5141)銚子土木事務所維持管理課(電話番号:0479-22-6500)夷隅土木事務所管理課(電話番号:0470-62-3314)安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4341)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

千葉県港湾管理条例第5条第1項

 

備考:  問い合わせ先:県土整備部港湾課港湾振興室(電話番号:043-223-3835)

標準処理期間

総日数10日間(土日・祝日等を除く) 

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

・共通審査基準
1使用許可を受けた者は、その権利を譲渡、転貸又は担保に供することはできない。
2千葉県港湾管理条例施行規則第3条に定められた様式に必要かつ十分な内容が記載され、下記の条件を満たしていること。
(1)使用目的が港湾施設の用途及び目的を妨げない限度であること。
(2)使用の面積、期間、方法等が妥当であること。
(3)使用許可の条件を順守できる資力、信用、技能等を備えていること。
(4)港湾施設を使用するために他法令上の許認可等が必要な場合には、これを取得していること。なお、他法令の許認可申請等を行う際には港湾施設の使用許可が必要な場合は、当該申請の意思が確認できること。
(5)その他港湾管理者が特に必要とする条件を満たしていること。
・個別審査基準(未設定:事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難であるため) 

審査基準の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成10年1月6日)

参考事項・関連法令等

千葉県港湾管理条例施行規則第3条第6項

様式ダウンロード

目的外使用許可申請書

目的外使用許可申請書

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾振興室

電話:043-223-3835

ファクス:043-227-0928

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