ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月22日
ページ番号:399673
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厳しい事業環境にある地域公共交通について、県民生活や経済活動を支える重要なインフラであることに鑑み、今後の運行の維持・継続を図る観点から公共交通事業者が行う感染予防対策を支援支援します。
申請にあたっては要綱をご確認のうえ、申請してください。
次のいずれかの鉄道事業者であること。
令和4年3月31日時点で、交付対象者が管理し、今後の事業継続のために感染予防対策を講じる必要がある駅(鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第1項第7号に規定する駅のうち旅客の乗降を行うために使用されるものをいう。)の駅数に応じて、1駅あたり50千円を交付する。
県内で営業所を有する乗合バス事業者であって、次のいずれかに該当しない者であること。
令和4年3月31日時点での、交付対象者が県内の営業所で保有又は管理し、今後の事業継続のために感染予防対策を講じる必要がある事業用自動車の台数(一般乗合旅客自動車運送事業に供するものに限る。)に応じて、1車両あたり60千円を交付する。
申請様式
(3)タクシー事業
県内に営業所を有するタクシー事業者であって、次のいずれかに該当しない者であること。
交付対象者ごとに、次のいずれかの額を交付する。
令和4年3月31日時点での、交付対象者が保有又は管理し、今後の事業継続のために感染予防対策を講じる必要がある事業用自動車に対して8千円を交付する。
令和4年3月31日時点での、交付対象者が県内の営業所で保有又は管理し、今後の事業継続のために感染予防対策を講じる必要がある事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものを除く)の台数の区分に応じて、下表の額を交付する。
事業用自動車の台数 | 交付額 |
---|---|
10台未満 | 40千円 |
10台以上20台未満 | 120千円 |
20台以上30台未満 | 200千円 |
30台以上60台未満 | 320千円 |
60台以上 | 480千円 |
法人タクシー事業者
個人タクシー事業者
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください