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更新日:令和3(2021)年9月21日
ページ番号:461647
新型コロナウイルス感染症の流行下においても、継続的な地域公共交通の利用を促進する観点から、地域公共交通事業者が行う利用者の不安の払しょくに資する感染防止対策設備の導入等を支援します。
申請にあたっては要綱をご確認のうえ、申請してください。
県内で営業所を有する乗合バス事業者であって、次のいずれにも該当しない者であること。
感染防止対策のための設備の導入等に係る経費(補助対象経費)の額から、以下の補助率を乗じて得た額以内とする。
一 国庫補助の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の額から国庫補助額を控除した額に補助率(2分の1)を乗じて得た額。
二 国庫補助の交付決定を受けていない場合は、補助対象経費に補助率(4分の1)を乗じて得た額。
ただし、補助対象経費から国又は、地方公共団体の補助金額等を控除した額を上限とし、補助金の額に1千円未満の端数があると
きは、その端数金額を切り捨てるものとする。
千葉県総合企画部交通計画課企画調整班(千葉県庁本庁舎10階)
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
メール送付先:koukei1@mz.pref.chiba.lg.jp
郵送又はメール(持参も可)
※郵送(又は持参)の場合、「役員等名簿」はメールでもご提出ください。
県内に営業所を有するタクシー事業者であって、次のいずれかに該当しない者であること。
ハイヤー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第2項に規定するものをいう。)のみで営業する者
感染防止対策のための設備の導入等に係る経費(補助対象経費)の額から、以下の補助率を乗じて得た額以内とする。
一 国庫補助の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の額から国庫補助額を控除した額に補助率(2分の1)を乗じて得た額。
二 国庫補助の交付決定を受けていない場合は、補助対象経費に補助率(4分の1)を乗じて得た額。
ただし、補助対象経費から国又は、地方公共団体の補助金額等を控除した額を上限とし、補助金の額に1千円未満の端数があると
きは、その端数金額を切り捨てるものとする。
千葉県総合企画部交通計画課企画調整班(千葉県庁本庁舎10階)
〒261-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
メール送付先:koukei1@mz.pref.chiba.lg.jp
郵送又はメール(持参も可)
※郵送(又は持参)の場合、「役員等名簿」はメールでもご提出ください。
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