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更新日:平成23(2011)年12月1日
千葉県総合企画部報道広報課広聴室
電話.043-223-2250
FAX.043-227-3613
1.チーバくんについて
2.がんセンター駐車場について
3.DVの相談
4.千葉県動物愛護センター
5.東葛飾地域の合併
6.花火の販売について
チーバくんについて、御意見を送ってくださり、ありがとうございます。
御存じのように、平成23年1月からチーバくんは千葉県全体をPRするマスコットキャラクターに就任することになりました。
引き続き、県内外のいろいろな所に登場して、千葉県の魅力をアピールしていく予定ですので、きっとまたどこかでお会いできると思います。これからもチーバくんを応援してください。
担当部署:総合企画部報道広報課
電話番号:043-223-2242
千葉県がんセンターは昭和47年に開設しました。
当初は、駐車場を含む施設全体としても皆様のニーズにあったものと思料しておりましたが、近年、来院者の増加により御指摘のような状況に至っていることも認識しておりました。
そこで、この状況を改善するために、外来駐車場の有料化(がんセンター御利用患者様などは無料)による当該駐車場の適切な運営を図ることとし、平成22年5月から運用を開始したところです。駐車台数についても、平成22年6月に18台、平成23年4月に17台の増設を行いました。
今後もよりよい駐車場の運用について検討してまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
担当部署:病院局経営管理課
電話番号:043-223-3967
県では、女性サポートセンター、ちば県民共生センター、各健康福祉センターを「配偶者暴力相談支援センター」として位置付け、専門の相談員を配置してDV被害に悩む方からの相談に応じています。
<詳細はこちら>「千葉県内のDV相談窓口」
なお、女性サポートセンターでは、24時間365日、電話相談を受け付けております。
ひとりで悩まず、どうぞご相談ください。
女性サポートセンター 電話:043-206-8002
担当部署: 総合企画部男女共同参画課
電話番号:043-223-2371
千葉県における犬及びねこの引取り数や致死処分数を減らしていくことは、大きな課題であると認識しています。
これまでに千葉県では、平成17年度から約80カ所あった引取り窓口を18カ所とし、また、平成18年度には飼い主からの犬及びねこを引取りを有料化しました(平成23年4月1日から、91日以上3,000円、91日未満600円へ改定)。平成19年度からは譲渡先を個人だけでなく、譲渡を目的としたボランティアにも拡大しています。
さらに、平成23年4月1日からは引取り制度を見直し、引取りの曜日や時間の広報を取り止め、事前の相談なしに保健所や動物愛護センターに持ち込んできても、原則引取らないこととしました。そして行政と飼い主で新たな飼い主探しや、しつけの問題などを考える期間として2週間以上の期間を設けることとしました。
また、地域の実情に応じた動物愛護活動を行うため、平成21年度に千葉県動物愛護推進員を委嘱し、平成22年度には動物愛護の啓発や災害時の動物救護活動に協力してもらうため千葉県動物愛護ボランティアの登録を行いました。
現在、千葉県動物愛護管理推進計画に基づき、「人と動物が共生できる社会」の実現に向け、施策の実施に取り組んでおります。これからも千葉県の動物愛護行政に御理解と御協力をお願いいたします。
担当部署:健康福祉部衛生指導課
電話番号:043-223-2627
市町村合併は、分権型社会への転換、地域社会の課題克服、地域活性化等のための有効な手段と考えてきたことから、県としては、自主的な市町村合併の取組を積極的に推進してきたところであり、平成11年以来、12件の合併が行われました。
県では、平成18年12月に、自主的な市町村合併を推進する市町村の組合せを示した「千葉県市町村合併推進構想」を策定しました。
東葛飾地域は、平成15年に関宿町、平成17年に沼南町が合併したことによりすべての団体が人口10万人を有する市となり、既に一定程度の自立性・総合性を備えていると言えます。また、地域において広域行政や政令指定都市制度等の調査・研究を行うなど、主体的な取組を行っていることから、構想の中で合併の組合せは示さず、更なるステップアップが望まれる地域として位置づけました。
その後、この地域では、合併は行われておらず、平成11年度以来の全国的な合併推進運動については、法改正により平成22年3月末までで一区切りとなりましたが、今後、自主的に合併を選択する市町村に対して、引き続き支援していきたいと考えています。
担当部署:総務部市町村課
電話番号:043-223-2385
花火大会などで打ち揚げられる花火(正式には「煙火」といいます。)を販売するためには、火薬類取締法により知事の許可が必要ですが、おもちゃ花火(正式には「がん具煙火」といいます。)につきましては、この法律において適用除外となっており、許可を受けなくても販売することができます。同様に、花火を打ち揚げる(消費する)場合も知事の許可が必要となりますが、おもちゃ花火につきましては法令上、許可なく消費することができることとなっております。
御指摘のありましたロケット花火はおもちゃ花火にあたりますので、その販売につきましては許可等が必要ないこと、また、ロケット花火等の音を発する花火は、楽しむ目的以外に鳥獣駆除用としても使用されている現状では、販売を規制することは難しいものと考えております。
しかしながら、今回、このような御意見をいただいたことにつきましては、警察にも情報提供いたしまして、周辺への巡回をお願いするとともに、花火業界全体の問題として、おもちゃ花火使用におけるマナー向上に努めてまいりたいと存じます。
担当部署:商工労働部保安課
電話番号:043-223-2722
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