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更新日:平成23(2011)年12月1日
千葉県総合企画部報道広報課広聴室
電話.043-223-2250
FAX.043-227-3613
1.障害者施設
2.管外市町村への保育所待機児童の受入れ要請
3.児童虐待を取り巻く現状について
4.障害者マークについて
5.生活保護
6.障害者福祉
7.認可外保育所への補助について
8.介護保険料について
訓練のできる施設とは、児童デイサービス事業のことと思われます。
児童デイサービスは、障害のある子どもが日常生活上の基本的動作を習得し、集団生活に適応できるよう、適切で効果的な指導や訓練を個別又は集団で行うものです。
施設の有無については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
また、県では、障害のある子どもたちが、将来自立し、積極的に社会に参加していく大人になってほしいと願っています。
なお、特別支援学校では、進路指導を充実し、児童・生徒が社会の中で自立して生活できるよう、他機関と連携を図り、障害の状況や本人及び保護者のニーズに合った地域生活並びに就労(一般就労又は福祉的就労)を支援します。
担当部署:健康福祉部障害福祉課
担当部署:教育庁特別支援教育課
電話番号:043-223-4045
各市町村においては、管内に居住する住民に対する保育の実施について、その需要に応ずるための定員枠を用意しているところであり、この需要を満たしてなお余裕がある場合に限り、管外市町村からの受け入れ要請に応えることが可能となっています。
なお、保育所によっては、入所されるお子様の処遇向上のため、施設等の基準に照らし、お子様1人あたりの広さにゆとりを持って入所させている場合があります。
このように、県の立場からは制度の観点での説明をさせていただきましたが、この件につきましては、再度、お住まいの市町村とよく話し合うことをおすすめいたします。
担当部署:健康福祉部児童家庭課
電話番号:043-223-2321
最近、児童虐待をめぐる痛ましい事件が続いています。
このような事件を起こさないためには、妊産婦の段階から、健診等の母子保健に関する事業を通して、児童虐待の前兆や子育ての不安を見逃さずに、母子を支えていくことが重要です。
そのため、母子保健に関する事業の実施主体である市町村では、受診等をした方にはもちろんのこと、未受診者の方にも電話連絡や家庭訪問等を行い、状況の把握や育児支援を行っています。
また、県としましては、母子保健従事者が活用する虐待防止マニュアルの作成等を行い、未然防止に努めています。
県では、各関係機関等との連携を強化しながら、子どもの安全確保を最優先した迅速な対応を行うとともに、子どもたちが安心して生活できるよう、引き続き子どもの視点に立った支援に努めてまいります。
担当部署:健康福祉部児童家庭課
内部障害に係る「ハート・プラスマーク」につきましては、県といたしまして、特定非営利活動法人「ハート・プラスの会」とも協力しながら、各市町村や関係機関に広く広報資料を配布するなど、その普及に努めているところです。
優先席の表示につきましては、各事業者の理解と協力が必要とされるところですが、県といたしましても関係機関と協力しながら、事業者等に対する同マークへの理解・普及に努めてまいりたいと考えております。
担当部署:健康福祉部障害福祉課
電話番号:043-223-2306
生活保護の適用にあたっては世帯を単位として保護の必要性を判断し、適用の可否を決定することとなっております。
御両親と同居し一緒に生活されているとのことですので、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は原則として同一世帯員として認定すること」という国の定める基準に基づき、お住まいの市の福祉事務所では御両親を同一世帯として考えているものと思われます。
このため、申請にあたっては御家族の申請意思や収入の状況の確認などが必要になるかと思われますので、御家族とよく御相談いただいた上で、あらためて福祉事務所へ御相談されることをお勧めします。
担当部署:健康福祉部健康福祉指導課
電話番号:043-223-2309
国の制度の範囲を超える各種の福祉施策につきましては、各地方公共団体が、それぞれの地域の実情や財政状況等を踏まえて、独自に実施しているものであることから、各都道府県、あるいは、市町村によって異なる部分があるのが実情です。
御指摘の医療費補助制度については、利用者の皆様の利便性の向上を図る観点と、今後の制度の持続可能性を図る観点とのバランスも考慮しながら、総合的に検討する必要があり、また、市町村その他の関係機関との調整等も必要であることから、初めから医療費補助金額を無料にするという改正を直ちに行うことは困難な状況にございます。
また、市町村が実施しておりますタクシー券やガソリン券の配布等の事業につきましても、それぞれの市町村が、地域の実情を踏まえて独自に実施しているもので、県において、その制度の在り方等について指導することは、困難であると考えております。
県といたしましては、厳しい財政状況の下ではありますが、今後とも、県民の皆様の福祉の向上に努めていく所存であり、今回いただきました御意見は、今後の施策の検討を行っていくうえで、参考とさせていただきたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますよう、お願いいたします。
担当部署:健康福祉部障害福祉課
電話番号:043-223-2306
保育所に関することについては、児童福祉法で具体的に規定されております。
この法律では、保護者の労働や病気等により、そのお子様を保育できる者がいない場合には、市町村が保育所で保育を実施することとされています。そのため、市町村は認可を受けた保育所で保育に欠ける児童を預かることが原則となります。
現在、保育所の入所待機児童数の増加が大きな社会問題として注目されている中で、千葉県においても、年々待機児童数は増加している状況です。
そのため、千葉県としても、市町村の保育所整備に向けた動きに対し、安心こども基金を活用するとともに、千葉県単独の補助制度を設ける等積極的に保育所の増設に取り組んでいるところです。
県としましては、今後も一定水準の保育を多くの方に提供することが出来るよう努めてまいりますので、御理解の程よろしくお願いいたします。
担当部署:健康福祉部児童家庭課
電話番号:043-223-2321
介護保険料が義務づけられていますが、現在健康であるため必要ないと思います。(知事への手紙)
要介護状態とならないように健康管理に気を配ることは、大事なことです。
誰もが皆、介護を要する状態になることを望まないにもかかわらず、けがや病気でそうなってしまう可能性があります。とりわけ高齢者の方は加齢に伴い介護が必要な状況となる場合が多くあります。
そのような高齢者の方々の介護を社会全体で支えていくために、平成12年度から介護保険制度がスタートしました。社会全体で支えていくという趣旨から、40歳以上の皆様に、介護保険料を公平に負担いただくことになっています。
特に、65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスの必要量などに応じて市町村ごとに決定され、それぞれの方の保険料は、所得に応じた額をお支払いいただいています。
なお、保険料の支払いが難しい状況であれば、介護保険料減免制度もありますので、お住まいの市町村の介護保険担当課にお尋ねいただきますようお願いいたします。
担当部署:健康福祉部保健指導課
電話番号:043-223-2445
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