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更新日:令和5(2023)年11月20日

ページ番号:389151

新型コロナウイルスに係る高齢者施設等への応援職員派遣の協力のお願い

1.概要

(1)感染症が発生した施設等への支援

高齢者施設等で感染症が発生し、介護職員等が入院や自宅待機となった場合、通常、同一法人内の施設等から応援職員が入ることになります。

こうした事態に備え、県では令和2年度から千葉県社会福祉協議会に委託し、感染症患者が発生した施設等への派遣に応じていただける介護職員等を募集し、あらかじめ登録しています。登録された応援職員に対しては、感染防止のための研修会を実施します。

感染症が発生した施設に対する応援職員の派遣は玉突き支援を原則としますが、感染が拡大した場合には、感染症が発生した施設への派遣が必要となる場合も想定します。

応援職員には、あらかじめ派遣先、派遣期間、業務内容等を説明の上、派遣を行います。

高齢者施設等への応援職員コーディネート事業イメージ図1

イメージ図1(拡大版)(PDF:75KB)

(2)家族が感染した場合の要介護者への支援

在宅の要介護者と同居する家族の方が感染した場合に、当該要介護者の入院や施設の受入れが困難な場合は、自宅等への訪問介護の支援が必要となることが想定されます。

こうした事態に備え、(1)と同様に、県では県社協に委託し、要介護者への訪問介護に応じていただける訪問介護員をあらかじめ募集・登録しています。登録された応援職員に対しては、感染防止のための研修会を実施いたします。

当該要介護者が既に訪問介護を利用している場合、その訪問介護事業所が当該要介護者への訪問介護を行い、(それによって他の利用者宅への訪問が困難になった場合に)、本事業による応援職員が他の利用者の訪問介護を行うことも想定します。

応援職員には、あらかじめ派遣先、派遣期間、業務内容等を説明の上、派遣を行います。

高齢者施設等への応援職員コーディネート事業イメージ図2

イメージ図2(拡大版)(PDF:83KB)

2.対象施設等

県内(政令市・中核市を含む。)の高齢者施設、介護サービス事業所、在宅の要介護者等

3.派遣職員の登録

申請のあった施設(事業所)名及び応援職員名については、県社協が、「派遣可能応援職員名簿」に登録し、名簿を県と共有します。

派遣調整を行うため、必要に応じて、関係団体(千葉県高齢者福祉施設協会、千葉県老人保健施設協会、千葉県ホームヘルパー協議会等)と情報共有することがあります。

本事業の趣旨を理解いただき、応援職員の推薦のあった施設・事業所については、県庁ホームページに施設(事業所)名を公表します。(掲載を希望しない場合は、掲載しません。)

4.研修会

令和5年度の研修会も動画視聴の【講義編】と、参集の【実技編】に分けて実施します。

研修内容は、感染症の基礎知識、ゾーニング、PPEの着脱・交換の考え方、PPEを着た状態での介護技術などの予定です。

日時

参集研修を下記のとおり実施します。

日時:12月18日(月曜日)10時~17時

場所:千葉中央ホール 大ホール(千葉市中央区中央3-18-3加瀬ビル158 8階)

5.派遣調整

高齢者施設等で感染症が発生した場合や要介護者の家族が感染した場合の支援について、当該施設や市町村等から派遣の要請があった場合は、県社協は県と協議し、「派遣可能応援職員名簿」に基づき派遣調整を行います。

派遣調整にあたっては、必要に応じて、関係団体と協議し、効果的な支援が行えるよう調整します。

感染者が発生した施設や個人宅の情報は、原則非公表のため、施設名や感染者情報の取り扱いには十分注意願います。

6.かかり増し経費の扱い

派遣元施設や派遣元事業所が、応援職員を派遣するために必要となる経費(割増賃金・手当、旅費、宿泊費等)や、派遣した応援職員の穴を埋めるため、新しく雇用した職員に係る経費(職業紹介料や賃金)などは、「介護サービス事業所等との連携支援事業」の対象となります。

派遣先施設や派遣先事業所のかかり増し経費は、「介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業」の対象となります。

7.労災適用

応援職員が感染した場合の入院費等は、令和2年4月28日付け厚生労働省労働基準局補償課長通知により、介護業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が、新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされています。

8.防護具等

応援職員が、業務上必要となるマスク、ガウン、フェイスシールド、手袋等の防護具については、優先的に提供します。

9.その他

訪問介護において、利用者の上限額を超えないようにするため、居宅介護支援事業所等と十分協議し、市町村の総合事業の活用も検討願います。

10.送付先・照会先

(福)千葉県社会福祉協議会 福祉サービス事業部

電話番号 043-245-1104(9時から17時 祝日を除く月曜日から金曜日)

メールアドレス servicedept@chibakenshakyo.com(24時間)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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