ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > お知らせ(過去分)|介護サービス事業者の方へ > 通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション)の事業所規模による区分について
更新日:令和3(2021)年9月24日
ページ番号:2427
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所の介護報酬は、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により区分される事業所規模ごとに異なっているところです。
つきましては、通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、昨年度4月から2月までの利用実績を基に、下記計算書を用いて事業所規模の判定を行ってください。
【参考】
事業所規模計算書(通所リハビリテーション)(エクセル:36KB)
「事業所規模」に変更が生じた場合、3月15日までに上記計算書とともに、体制届出書等を提出してください(※変更届出書ではないためご注意ください)。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:22KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(抜粋)(エクセル:79KB)
※「事業所規模」に変更がない場合には、上記届出書の提出は必要ありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください