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更新日:令和4(2022)年3月22日

ページ番号:16121

千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例に関すること

『千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例』の制定について

(平成20年3月28日公布、平成20年4月1日施行)

良好な景観は、見る者を魅了し、地域の活力を生み出す源であり、地域の貴重な財産であるといえます。

県では、良好な景観の形成を推進することにより、県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観を実現するという目的を達成するため、『千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例』を制定しました。

条例の概要等

条例・条例規則

パンフレット

認定・協定制度

基本方針等

景観形成基準の事例資料集

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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