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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 景観法の施行状況 > 景観行政団体への移行に係る県との協議・同意 > 野田市の景観行政事務の処理に係る県との協議について

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更新日:平成24(2012)年5月8日

野田市の景観行政事務の処理に係る県との協議について

景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と野田市は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。

野田市は、平成23年12月1日に景観行政団体になりました。

協議等の経過

  • 景観法第98条第2項の規定による協議(平成23年9月15日、野都都第146号)
  • 野田市からの協議に対する県の回答(平成23年9月22日、公第1196号-1)
  • 野田市が景観行政団体になることの告示(平成23年10月24日、野田市告示第205号)

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進室

電話:043-223-3998

ファクス:043-222-6447

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