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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年6月10日

募集は締め切りました。

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

柏の葉公園総合競技場の敷地は財務省と国有地の無償貸付契約を締結しており、プロサッカー有料興業を開催する日に限り施設の敷地に対する貸付料を財務省へ支払う契約となっています。県では、貸付料相当額を「使用料及び手数料条例」と「使用料及び手数料条例施行規則」により、施設使用料としてプロサッカー有料興業者から徴収していますが、このたび無償貸付契約の変更により貸付料が減額となったため、「使用料及び手数料条例施行規則」で定める額の改正を行うものです。

1  定めようとする規則等の題名

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則

2  根拠となる条例等の条項

使用料及び手数料条例第3条

3  規則等の案

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表(PDF:74KB)

4   関連資料

5  案の公示日

平成23年6月10日(金曜日) 

6  意見・情報提出期間

平成23年7月11日(月曜日)(必着)

7  意見等提出方法

意見提出様式(ワード:32KB)にご記入の上、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。

また、ご意見をご提出いただく際、題名は「使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレスkouen1@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室あて

(2)郵送する場合

〒260-8662

千葉市中央区市場町1-1

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室あて

(3)FAXを利用する場合

FAX番号:043-222-6447

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室あて

下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8  留意事項

皆様から提出いただいたご意見を考慮した上で、今後、使用料及び手数料条例施行規則の改正を行います。

意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承願います。

個人情報は、公表しません。

9  資料の入手方法等

「3規則等の案」「4関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所       

           千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課(県庁中庁舎6階)

閲覧場所       

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 柏土木事務所

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話:043-223-3930

ファクス:043-222-6447

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