ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例に関すること > 「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について
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更新日:平成24(2012)年3月23日
募集は締め切りました。
【行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)において、屋外広告業を営もうとする者は、千葉県屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)に定めるところにより、千葉県知事の登録を受けなければなりません。
このたび、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)により、未成年後見人に法人を選任することができるとされ、屋外広告物法においても、屋外広告業の登録の拒否要件が改正されました。
このことにより、屋外広告物条例においても、登録申請者の適格性を審査するため、登録申請者の法定代理人が法人である場合は、当該法人の役員について登録の拒否要件に該当していない旨の誓約を求めると共に、登録申請書に当該法人の名称、住所、代表者の氏名等の記載を求めることを予定し、現在、改正案を平成24年2月定例県議会に提出しております。
屋外広告物条例の改正に併せて、千葉県屋外広告物条例施行規則の一部改正を検討しておりますので、皆様の御意見をお寄せください。
千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
千葉県屋外広告物条例第17条の2
平成24年2月17日(金曜日)
平成24年3月8日(木曜日)(必着)
現在、平成24年2月定例県議会に提出している「千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例案」の施行日である平成24年4月1日にこの規則を施行させる必要があるため。
いただいた意見を考慮する期間や、規則の公布後一定の周知期間を確保するため、意見提出期間の短縮を行います。
別紙の意見提出様式(別紙様式)に御記入のうえ、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。
電話による御意見の受付は対応いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
また、御意見を提出いただく際、題名は『「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
【意見提出様式のダウンロード】
【提出方法】
【配布場所】
県土整備部都市整備局公園緑地課分室(県庁中庁舎4階)
【閲覧場所】
県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
各地域振興事務所
千葉県文書館 行政資料室