• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例に関すること > 「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年3月23日

募集は締め切りました。

「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)において、屋外広告業を営もうとする者は、千葉県屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)に定めるところにより、千葉県知事の登録を受けなければなりません。

このたび、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)により、未成年後見人に法人を選任することができるとされ、屋外広告物法においても、屋外広告業の登録の拒否要件が改正されました。

このことにより、屋外広告物条例においても、登録申請者の適格性を審査するため、登録申請者の法定代理人が法人である場合は、当該法人の役員について登録の拒否要件に該当していない旨の誓約を求めると共に、登録申請書に当該法人の名称、住所、代表者の氏名等の記載を求めることを予定し、現在、改正案を平成24年2月定例県議会に提出しております。

屋外広告物条例の改正に併せて、千葉県屋外広告物条例施行規則の一部改正を検討しておりますので、皆様の御意見をお寄せください。

1定めようとする規則等の題名

千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

2根拠となる条例等の条項

千葉県屋外広告物条例第17条の2

3規則等の案

4関連資料

5の公示日

平成24年2月17日(金曜日)

6意見・情報提出期限

平成24年3月8日(木曜日)(必着)

現在、平成24年2月定例県議会に提出している「千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例案」の施行日である平成24年4月1日にこの規則を施行させる必要があるため。
いただいた意見を考慮する期間や、規則の公布後一定の周知期間を確保するため、意見提出期間の短縮を行います。

7意見等提出方法

紙の意見提出様式(別紙様式)に御記入のうえ、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。
電話による御意見の受付は対応いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
また、御意見を提出いただく際、題名は『「千葉県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

【意見提出様式のダウンロード】

【提出方法】

  1. 電子メールを利用する場合
    電子メールアドレスkeikan2@pref.chiba.lg.jp
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室あて
  2.  郵送する場合
    260-8667
    千葉市中央区市場町1-1
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室あて
  3. ファックスを利用する場合
    ファックス番号:043-222-6447
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室あて
    下記の問い合わせ先に電話連絡した後にファックスを送付してくださるようお願いします。

8留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県屋外広告物条例施行規則の一部改正を行います。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表いたしません。

9資料の入手方法等

【配布場所】
県土整備部都市整備局公園緑地課分室(県庁中庁舎4階)

【閲覧場所】
県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
各地域振興事務所
千葉県文書館 行政資料室 

意見の募集結果のページへのリンク


Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進室

電話:043-223-3998

ファクス:043-222-6447

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明