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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例に関すること > 「千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定(案)」に関する意見募集について

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更新日:平成24(2012)年4月18日

募集は締め切りました。

「千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定(案)」に関する意見募集について

千葉県は、屋外広告物等の表示または設置について、良好な景観の形成や風致の維持などを目的として千葉県屋外広告物条例を定めております。
この条例では、高速自動車国道や自動車専用道路などの沿道の区域は、原則として屋外広告物等の表示または設置を禁止しており、これまでも供用している区間について禁止地域等に指定してまいりました。(適用を除外される広告物等もあります。)
このたび、首都圏中央連絡自動車道に係る一部区間の沿道について、供用開始に合わせて禁止地域等を指定するため、(案)を取りまとめましたので、皆様の御意見をお寄せください。

1意見募集についての公表資料

[参考]

2公表資料の配布及び閲覧場所

【配布場所】

県土整備部都市整備局公園緑地課分室(県庁中庁舎4階)

【閲覧場所】

県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
各地域振興事務所
千葉県文書館 行政資料室 
山武土木事務所
長生土木事務所
君津土木事務所
市原土木事務所
木更津市役所都市整備部土木管理課
茂原市役所都市建設部都市計画課
東金市役所建設経済部都市整備課
市原市役所都市計画部都市計画課
大網白里町役場都市整備課
長柄町役場総務課
長南町役場事業課 

3意見等提出方法

紙の意見提出様式(別紙様式)に御記入のうえ、千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。
電話による御意見の受付は対応いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
また、御意見を提出いただく際、題名は『「千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定(案)」に関する意見』と明記してください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

【意見提出様式のダウンロード】

【提出方法】

  1. 電子メールを利用する場合
    電子メールアドレスkeikan2@pref.chiba.lg.jp
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室あて
  2.  郵送する場合
    260-8667
    千葉市中央区市場町1-1
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進室あて
  3. ファックスを利用する場合
    ファックス番号:043-222-6447
    千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課 景観づくり推進室あて
    記の「お問い合わせ」に電話連絡した後にファックスを送付してくださるようお願いします。

4意見募集期間

 平成24年2月23日(木曜日)から平成24年3月22日(木曜日)(必着)
(※ 郵送の場合、平成24年3月22日付けの消印有効)

5留意事

  • 皆様から提出いただいた御意見については、後日県の考えとともに概要を公表させていただきます。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表いたしません。

意見募集結果のページへのリンク

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進室

電話:043-223-3998

ファクス:043-222-6447

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