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更新日:平成23(2011)年11月21日
千葉県内で屋外広告業を営む場合は、千葉県知事の登録を受けるとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を業務主任者として置くことが義務づけられています。
今後、業務主任者になる予定があるなど、講習会の受講が必要な方に、屋外広告物講習会についてご案内します。
<参考>業務主任者の資格とは(千葉県屋外広告物条例第17条の11)
など
千葉県では、千葉市、船橋市及び柏市と合同で年1回、屋外広告物講習会を開催しています。
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主催者 |
開催日 | 会場 | 申込受付期間 | 受講案内 等 | |
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| 千葉県 |
平成23年10月20日(木曜日) から10月21日(金曜日) ※ 終了しました。 |
ホテルプラザ菜の花 4階 中会議室 【槇】 (千葉市中央区長洲1-8-1) |
平成23年9月12日から 平成23年9月22日まで (土曜日、日曜日、祝日を除く。) ※ 終了しました。 |
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※ 受講申込の受付時間:午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
※ 申込方法、受講料、その他の詳細については、『屋外広告物講習会の開催について』のページをご確認ください。
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