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更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:6999
本県においては「土地改良工事積算基準(監修農林水産省農村振興局整備部設計課)を準用しています。なお、令和5年度の改定は10月に行いました。
積算基準は次の発行元から販売されています。一般社団法人農業農村整備情報総合センター
1)独自調査した基礎単価については、「5.農業農村整備事業の基礎単価」で、千葉県独自分施工単価条件表については、文書館等で公開しております。
千葉県農林水産部の積算基準(農業農村整備事業)の公開に関する事務取扱要領の改定を行いました。<令和4年4月1日適用>公開要領(PDF:78.2KB)
2)地すべり調査業務の歩掛等について独自調査しておりますので、公開することとしました。
適用場所は千葉県安房農業事務所及び千葉県君津農業事務所管内となりますので、ご注意のほどよろしくお願いします。なお掲載期間は適用日から1年間です。
千葉県独自分積算基準(農業農村整備事業)<令和5年5月12日>※地すべり調査業務に限る(PDF:393.6KB)
令和5年度農業農村整備事業積算基準の改定を行いました。<令和5年10月16日適用>
新旧対照表については、土地改良工事積算基準(監修農林水産省農村振興局整備部設計課)を準用しておりますので、農林水産省のホームページを参照願います。
千葉県の農業農村整備事業では、農林水産省制定の施工パッケージ型積算基準を適用しています。
令和5年4月から農林水産省で適用された施工パッケージ型積算基準について、千葉県においても令和5年10月から適用しました。
千葉県の農業農村整備事業の工事において、令和5年8月から情報共有システム(ASP)を試行することとしました。
千葉県農業農村整備事業情報共有システム試行要領(PDF:188.2KB)
千葉県の農業農村整備事業の工事において、令和2年10月から千葉県県土整備部の「週休2日制適用工事試行要領」を準用しておりましたが、令和5年10月16日から千葉県農業農村整備事業における週休2日制適用工事試行要領を適用します。
千葉県農業農村整備事業における週休2日制適用工事試行要領(PDF:112.3KB)
参考打合せ簿(実施状況確認[現場閉所])(エクセル:53.3KB)
参考打合せ簿(実施状況確認[現場閉所])(PDF:299.9KB)
参考打合せ簿(実施状況確認[交代制])(エクセル:50.1KB)
参考打合せ簿(実施状況確認[交代制])(PDF:200.3KB)
千葉県の農業農村整備事業の工事における情報通信技術(ICT)の活用について普及・促進を図るため、令和6年4月から試行することとしました。
千葉県農業農村整備事業におけるICT活用工事試行要領(PDF:154.3KB)
(1)標準様式
(2)参考資料
※農林水産省農村振興局制定の「情報化施工技術の活用ガイドライン」は下記HPで公開しております。
農業農村整備事業の設計に適用する技術・設計基準は下記で販売しています。
(1)農業農村整備事業に係る各種仕様書類は下記からダウンロードできます。
(2)設計業務、地質・土質調査業務、測量業務の身分証明書様式について
身分証明書の様式等を定めました。令和6年4月から適用いたします。
農業農村整備事業の「工事施工管理基準」は下記からご覧ください。
基礎単価表及び特別調査単価を公表しています。なお掲載期間は適用日から1年間です。
千葉県の農業農村整備事業の係る設計業務の品質確保のため、取り組みを行っています。
業務委託成果物の品質確保を図るため、業務確認会議実施要領を制定しました。令和6年4月から適用します。
※業務委託中間調査は廃止しました。
農林水産省農村振興局設計課制定の「設計業務照査の手引書(案)」及び「設計業務管理の手引書」について令和6年4月から適用します。
※各手引きは農林水産省農村振興局で公開されていますので、ご参照ください。
測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき測量作業規程の変更を申請し、承認(令和3年3月2日付け国国地第133号)を得ましたので、令和3年3月2日以降の測量に係るものから適用します。
用地測量を除く土地改良事業用地調査業務(これまで千葉県の補償コンサルタント業務を適用してきた業務)の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定については、これまで農林水産省における価格積算基準の算定方式を運用しておりましたが、積算基準の一部改定により設計業務の費目構成が変更されたことから、千葉県で実施している低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定方式にあわせることとします。
千葉県発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領が制定されましたが、新土木工事積算体系の工事工種体系には、農業農村整備事業の工事工種体系が記されていないことから、工事費の内訳となる記載を要する項目については、農林水産省工事工種体系に置き換えて運用致します。なお、令和4年4月1日付けで工事費内訳書取扱要領に係る運用について適用となりましたので、ご留意願います。
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