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更新日:平成30(2018)年4月13日
ページ番号:144
特定非営利活動促進法第42条の規定する改善命令によってもその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができない1法人に対し同法第43条第2項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す行政処分を行いました。
特定非営利活動促進法第42条の規定による改善命令によってもその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないため、同法第43条第2項の規定による設立の認証の取消し事由に該当する。
番号 | 法人名称 | 法人番号 | 主たる事務所の所在地 |
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1 | 特定非営利活動法人てのひら | 7040005006924 | 成田市吾妻2丁目1番地2(21棟301号) |
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