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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 青少年健全育成 > 九都県市青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末等の推奨制度について
更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:5871
九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、共同して、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行っていると認める携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において利用可能な機能(通話制限機能やメール制限機能など)を、青少年の年齢に応じて推奨することといたしました。
なお、この推奨制度は、九都県市が青少年に携帯電話端末等を持つことを推奨するものではありません。保護者が青少年に携帯電話端末等を持たせる必要があると判断した場合に、携帯電話端末等やその機能を選ぶための目安・参考にしてもらうためのものです。
また、本推奨制度は、東京都が推奨した機種や機能を九都県市で共同して推奨するものです。
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