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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > NPO・協働 > 特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成24(2012)年5月18日

募集は締め切りました。

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

  特定非営利活動法人に係る新たな認定制度の創設等を内容とする特定非営利活動促進法の一部改正(平成23年6月22日公布、平成24年4月1日施行)等に伴い、千葉県では、現在、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案を平成24年2月定例県議会に提出しています。

  この条例案が可決・成立した場合は、同条例の施行に関し必要な事項を定めている特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する必要があるため、ご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

特定非営利活動促進法第25条第7項、第52条第2項、第53条第1項、第55条第1項及び第2項

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案の規定による改正後の条例第11条

3 規則等の案

4 関連資料

5 案の公示日

平成24年2月17日(金曜日)

6 意見提出期限

平成24年3月8日(木曜日) (必着)

期間短縮の理由

現在、平成24年2月定例県議会に提出している「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案」の施行日である平成24年4月1日にこの規則を施行させる必要があるため。
いただいた意見を考慮する期間や、規則の公布後一定の周知期間を確保するため、意見提出期間の短縮を行います。

7 意見等提出方法

  別紙の意見提出様式にご記入の上、千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。 
  また、ご意見をご提出いただく際、題名は「特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。 
  なお、提出意見は、日本語を使用してください。
別紙意見提出様式(PDF:60KB)  別紙意見提出様式(ワード:35KB)

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:npo-houzin@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て

(3)FAXを利用する場合

FAX番号:043-221-5858
千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て
なお、FAX送付に当たっては、下記の問い合わせ先に電話連絡した後に、FAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室(県庁本庁舎4階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室(県庁本庁舎4階)

意見募集結果のページへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部県民交流・文化課NPO法人室

電話:043-223-4137

ファクス:043-221-5858

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