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更新日:平成24(2012)年5月18日
募集は締め切りました。
【行政手続条例に基づく意見募集】
特定非営利活動法人に係る新たな認定制度の創設等を内容とする特定非営利活動促進法の一部改正(平成23年6月22日公布、平成24年4月1日施行)等に伴い、千葉県では、現在、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案を平成24年2月定例県議会に提出しています。
この条例案が可決・成立した場合は、同条例の施行に関し必要な事項を定めている特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する必要があるため、ご意見を募集します。
特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則
特定非営利活動促進法第25条第7項、第52条第2項、第53条第1項、第55条第1項及び第2項
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案の規定による改正後の条例第11条
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案(新旧対照表)(PDF:38KB)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(新旧対照表、抜粋)4分割中の1(PDF:891KB)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(新旧対照表、抜粋)4分割中の2(PDF:807KB)
平成24年2月17日(金曜日)
平成24年3月8日(木曜日) (必着)
期間短縮の理由
現在、平成24年2月定例県議会に提出している「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案」の施行日である平成24年4月1日にこの規則を施行させる必要があるため。
いただいた意見を考慮する期間や、規則の公布後一定の周知期間を確保するため、意見提出期間の短縮を行います。
別紙の意見提出様式にご記入の上、千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
別紙意見提出様式(PDF:60KB) 別紙意見提出様式(ワード:35KB)
電子メールアドレス:npo-houzin@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て
FAX番号:043-221-5858
千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室宛て
なお、FAX送付に当たっては、下記の問い合わせ先に電話連絡した後に、FAXを送付いただきますようお願いします。
「3 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県環境生活部県民交流・文化課NPO法人室(県庁本庁舎4階)
閲覧場所