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更新日:令和4(2022)年6月30日

ページ番号:495814

野田市はやま1番4の随意契約による譲受人の募集について

令和4年3月9日
千葉県企業局土地管理部土地分譲課

【令和4年6月30日追記】募集は終了しました

千葉県企業局では、野田市はやま1番4について、令和4年3月22日(火曜日)から先着順により申込みの受付を行います。分譲を希望される方は、分譲案内書をご確認の上、お申し込みください。

1 分譲の概要

(1)分譲方法

随意契約により先着順で譲受人の募集をします。

(2)物件概要

所在地

地目

面積

用途地域

(地区整備計画)

建ぺい率

容積率
野田市はやま1番4 雑種地 3,981.02平方メートル 工業専用地域

60%

200%

物件位置図(PDF:144.4KB)

※当該物件は、令和6年9月28日をもって事業用定期借地の期間が満了となり、千葉県企業局に更地返還されることとなっている土地であるため、本公募による土地の引渡し時期は、これ以降となります。

(3)土地譲渡代金(最低売却価格)

120,613,000円

※実際の土地譲渡代金は、最低売却価格以上で見積書に記載いただいた見積金額とします。

2 応募資格

次の(1)及び(2)のいずれにも該当しない者

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団等に該当する者

3 譲受人の募集及び申込決定者の決定

(1)分譲案内書

分譲案内書(PDF:3,000.8KB)(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)

(2)分譲申込受付期間及び場所

ア 受付期間 令和4年3月22日(火曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

イ 受付場所 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟5階

 千葉県企業局土地管理部土地分譲課 分譲企画室

 電話 043-296-8759

(3)分譲申込みに必要な書類

ア 分譲申込書〔様式1〕

イ 法人(会社)概要書〔様式2〕

ウ 事業計画書〔様式4〕(配置図、平面図及び横断面図を添付)

エ 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(発行から3か月以内のもの)

オ 印鑑証明書(分譲申込書に押印した印鑑に係るもので発行から3か月以内のもの)

カ 会社定款

キ 会社経歴書(任意様式)

ク 誓約書〔様式7〕

※個人の場合は、「法人(会社)概要書」に換えて、「個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票の謄本又は抄本」(発行から3か月以内のもの)が必要です。なお、「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」、「会社定款」及び「会社経歴書」の提出は不要です。

(4)受付方法

事前に電話により物件の受付可否を確認した上で、「(3)分譲申込みに必要な書類」を土地分譲課分譲企画室に直接持参して審査を受けてください。

※お手数ですが、事前に来局日時をご連絡ください。

※物件の有無は変動します。ホームページの更新と時間差が生じ、掲載中であっても、既に譲受人が決定しており、分譲済みになっている場合がありますのでご注意ください。

(5)申込決定者の決定方法

ア 1者のみの申込みだった場合

・見積書の提出日時及び場所を、申込みのあった日の翌開庁日までに申込者にご連絡します。

・見積金額が最低売却価格以上のときは、申込決定者とします。

イ 同一日に複数の申込みがある場合

・申込者の順位を同位とし、全員から見積書を徴し、最高金額を提示した者を申込決定者とします。

・見積書の提出日時及び場所を、申込みのあった日の翌開庁日までに申込者全員にご連絡します。

・当該見積合わせにおいて、同価格の者が2者以上あるときは、直ちに、くじ引きによって申込決定者を決めます。

・くじ引きは、前段でくじ引きの順番を決めるためのくじ引きから行います。

4 主な分譲条件等(詳細は分譲案内書第13参照)

 申込決定者の事業計画等が分譲条件に満たしていると認められたときは、譲受人として決定します。

(1)譲受人は、以下のいずれかに該当するものとします。(複数該当可)

ア 自ら工場又は事務所などの施設(複合施設を含む。以下「施設」という。)を建設し、経営しようとするもの

イ 第三者に経営させるために当該施設を貸し付けようとするもの

(2)譲受人は、都市計画法、建築基準法、野田市条例など関係法令及び各種の指導要綱等を遵守するとともに、近隣の土地利用状況に配慮した建物を建設し、周辺の景観や環境と調和した適切な土地利用を図ってください。

  (3) 開発等に必要な手続き及び関係機関・隣接地権者等との協議は、譲受人において行ってください。

  (4) 近隣企業への説明については、建設着工前に必ず実施してください。

  (5)譲受人は、土地を引き渡した時から起算して3年以内に、事業計画に基づき施設を建設し、操業を開始してください。

お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課分譲企画室

電話番号:043-296-8759

ファックス番号:043-296-6459