ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 夷隅保健所(夷隅健康福祉センター) > 広報、域内の概要、統計|夷隅保健所(夷隅健康福祉センター) > 夷隅健康福祉センター運営協議会 > 令和7年度夷隅健康福祉センター運営協議会の開催について(11月14日)
更新日:令和7(2025)年10月20日
ページ番号:335099
令和7年11月14日(金曜日) 午後2時から3時30分まで
いすみ市役所大原庁舎 3階大会議室(いすみ市大原7400-1)
5名(先着順)
傍聴を希望される方は「6.傍聴要領」の内容を確認し「夷隅健康福祉センター運営協議会傍聴希望」と明記し、住所、氏名、連絡先を電話またはメール、ファックスにより事前にお申し込みください。
(1)会議の傍聴を希望する方は、事前に申込みをしてください。
(2)傍聴の申込み受付は、先着順とし、定員になり次第、受付を終了します。
(3)傍聴者は、会議開始予定時刻までに、会場受付で氏名等を記入し、協議会の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
(4)傍聴受付は、原則として事前に申込みのあった方について行います。ただし、傍聴席に空きがある場合は、当日も受け付けます。
(5)傍聴を希望される方で、点字資料、手話通訳、要約筆記、車いす等の配慮が必要な方は、原則として会議開催の5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに事務局までお申出ください。
※電話、メール、ファックス等により申出を受け付けます。その他、受付方法に配慮が必要な場合には、別途御相談ください。
(1)会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2)騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
(3)会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
(4)会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、協議会の長の許可を得た場合はこの限りではありません。
(5)その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
(1)傍聴者は、会議を傍聴する場合は係員の指示に従ってください。
(2)傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただくことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください