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更新日:令和3(2021)年10月5日

ページ番号:464691

「営業届出」を行っていますか?|印旛保健所(印旛健康福祉センター)

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、食品営業の制度、衛生管理の方法が大きく変更されることとなりました。

食品衛生法の改正について(厚生労働省)外部サイトへのリンク

食品営業の制度が変更となります(健康福祉部衛生指導課)

食品営業届出制度の創設について

  • 原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられたことに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります
  • 令和3年6月1日から制度が始まっています
  • 届出営業を営む場合には、管轄の保健所に次の事項を記載した「届出書」を提出する必要があります。
  1. 届出者の氏名
  2. 施設の所在地及び名称、屋号又は商号
  3. 営業の形態及び主として取り扱う食品等に関する情報
  4. 食品衛生責任者の氏名

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)外部サイトへのリンク

「営業届出」を行っていますか?

  • 届出営業を営む場合には、施設を管轄する保健所にあらかじ届出が必要となります
  • 令和3年6月1日の時点で届出営業をしていた事業者は令和3年11月30日(施行から6カ月以内)までに届け出てください。

届出営業について

  • 「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業です。
  • 「許可営業」は、食品衛生法施行令第35条に規定される32業種をいいます。
  • 「届出対象外営業」は、公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業をいいます。
  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部印旛保健所生活衛生課

電話番号:043-483-1137

ファックス番号:043-486-2777

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