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更新日:令和5(2023)年6月12日

ページ番号:26397

【栄養士法】栄養士の免許

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

栄養士免許に係る各種申請について」(健康づくり支援課ホームページ)

受付窓口等

受付窓口

住所地を所管する健康福祉センター・保健所(各健康福祉センター・保健所一覧のホームページ

【注意事項】

  • 県外にお住まいで、千葉県で交付を受けた栄養士免許証に係る手続については、健康づくり支援課へお問い合わせください。(下記問い合わせ先をご覧ください)
  • 千葉県以外の都道府県で交付を受けた栄養士免許証に係る手続については、それぞれの都道府県庁へお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

栄養士法第2条第1項

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理10日間(健康福祉センター・保健所)

処理機関の処理20日間(健康づくり支援課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月1日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

栄養士法第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第2項

栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第5条第1項

栄養士法施行令第1条第1項

栄養士法施行規則第1条第1項及び第2項

様式ダウンロード

栄養士免許に係る各種様式のダウンロードについて

様式のダウンロード(健康づくり支援課ホームページ)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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