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更新日:平成24(2012)年3月26日
健康増進法第25条では,多数の方が利用する施設の管理者に対し,受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するよう規定されています。
千葉県では,たばこが健康に及ぼす影響の知識の普及と,受動喫煙防止対策に関する情報や具体的な手法として,「千葉県受動喫煙防止対策のてびき」を作成しています。参考にしてください。
九都県市受動喫煙防止対策キャンペーンを実施!

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、受動喫煙による健康への悪影響に関する正しい理解の普及啓発や、公共的施設における受動喫煙防止対策の適切な取組みを進めるため、共同して受動喫煙防止対策のキャンペーンを行うこととなりました。
「あなたの煙は、大切な人を傷つけていませんか?」
共同キャンペーン用ポスターを作成し、がん征圧月間の9月から11月にかけて、九都県市各地で掲示し、受動喫煙防止について広く普及啓発を行います。
このてびきは,受動喫煙防止対策の基本的な考え方をはじめ,具体的に対策を実施する上での必要な方法や情報について,事例を盛り込みながら,わかりやすく紹介しております。
千葉県受動喫煙防止対策のてびき(PDF:715KB)

ポイントをまとめた簡易版として、パンフレットを作成しました。併せてご活用ください。
千葉県では受動喫煙防止対策の在り方や推進方策に関する県への提言をいただくため、「千葉県受動喫煙防止対策検討会」を設置し、平成22年12月から平成23年12月までに5回にわたる検討が行われ、以下のとおり検討結果の報告を受けました。
受動喫煙による健康被害を防止するため、学校、病院、飲食店等の健康増進法第25条に規定する施設や、屋外であっても子どもの利用が想定される場所における受動喫煙防止対策について、施設等をご利用されている皆様方のお考えやご提案について調査し、効果的な対策を講じていくための基礎資料とするため、皆様のご意見を伺いました。
第4回インターネットアンケート調査結果(受動喫煙の防止に関する調査について):平成24年2月
第25条 学校体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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