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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護法指定医療機関制度について
更新日:令和2(2020)年3月18日
ページ番号:2240
生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が公布され、平成26年7月1日から生活保護法による指定医療機関制度に関して見直しがされています。
平成26年7月1日以降の指定では、6年ごとに更新を受けなければその指定は失効しますのでご注意ください。指定更新時には下記書類を提出してください。
なお、個人開設の医療機関で開設者である医師若しくは薬剤師又はその配偶者等のみが医療や調剤に従事している場合は、次回更新手続に関して、別段の申し出がない時は更新の申請があったものとみなされます。
政令市・中核市(千葉市、船橋市及び柏市)所在の医療機関については、各市へお問い合わせください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁健康福祉部健康福祉指導課生活保護班
電話:043-223-2312
生活保護法第50条第1項の規定により、指定医療機関医療担当規程を遵守し、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならないとされています。
指定医療機関医療担当規程(平成30年厚生労働省告示第344号改正)(PDF:98KB)
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