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更新日:平成22(2010)年9月24日
第三者評価に関するよくある質問に対する答えです。
A.福祉を取り巻く環境の変化や利用者の意識の高まりに伴い、福祉サービス事業者は、提供する福祉サービスの質の向上を強く求められています。福祉サービス第三者評価は、客観的・専門的な評価を受けることで事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的とします。
また、利用者自らが必要とする適切な福祉サービスを選択するための情報提供に資することで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
A.社会福祉事業の経営者の提供するサービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。
A.評価は事業者評価(PDF:257KB)(事業者による自己評価及び評価調査員による訪問調査)、アンケート(エクセル:240KB)などにより利用者の意向を把握する利用者調査(PDF:167KB)の2つに分けられます。
A.当事者以外の公正・中立な第三者機関(評価機関)です。(1)法人格を持っていること、(2)福祉サービスを提供していないこと、などが要件で、評価機関からの申請に基づき県が認証します。実際の評価は、組織運営管理分野と福祉・医療・保健分野に精通している評価調査員各1名以上が行います。評価調査員は評価機関に所属し、県が行う研修を終了していることが必要です。認証した評価機関は県ホームページでお知らせします。
A.行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものです。第三者評価は現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図している点で根本的に異なります。
A.保育所、児童養護施設、障害福祉サービスなどが対象で、今後順次サービスを拡充する予定です。
A.評価項目は、サービス提供に関する基本方針や、事業者の経営理念などで、全てのサービスに共通する項目と、サービスの種類によって異なる個別の評価項目に分かれます。評価項目は県独自のもので、具体的なサービス場面について評価する内容になっています。
A.新たな気づきがある
評価結果と評価のプロセスから、サービスや経営の良い点や改善点など、新たな「気づき」を発見することができます。
A.受審は任意です。しかし、社会福祉法第78条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価の実施等が努力義務と規定されており、事業者の積極的な受審が望まれています。
A.事業者の同意を得て、結果を県ホームページ(WAMネット
)で公表します。利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。
A.毎年10月、1月頃にこのページ上で募集をしています。
適宜、健康福祉指導課へご相談ください。
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