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更新日:平成22(2010)年8月20日
地域密着型サービス外部評価に関するよくある質問に対する答えです。
A.地域密着型サービス外部評価は、事業者が評価作業の一連の課程に主体的に取り組むことで、評価結果をもとに具体的なサービス改善や情報公開等に活かし、良質なサービス水準を確保し、向上を図ることを目的としています。
具体的なねらいとしては、
A.評価は、事業者による自己評価(項目数55項目)及び評価調査員による外部評価(項目数20項目)、利用者家族等アンケートなどにより実施されます。
A.自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、
外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
A.千葉県では、当事者以外の公正・中立な福祉サービスの第三者評価機関が評価を行います。
評価は、組織運営管理分野と福祉・医療・保健分野に精通している評価調査員2名以上で行います。
評価調査員は評価機関に所属し、県が定めた研修を修了していることが必要です。
認証した評価機関は県ホームページでお知らせします。
A.介護保険法で定められた「地域密着型サービス」「地域密着型介護予防サービス」として指定を受けた以下のサービスです。
A.評価項目は
に大別されてます。
さらに自己評価の項目には13の「アウトカム項目」があります。
外部評価の項目は、訪問調査の特徴を活かして
項目に絞り込まれています。
A.事業者は年1回の受審及び結果公表、結果の改善が義務づけられています。
(根拠:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条2項及び第97条7項)受審費用は事業者の負担となります。
その額は各評価機関が定め、最終的には事業者と評価機関の契約により決まります。
A.事業者の同意を得て、結果をホームページ(WAMNET)で公表します。
利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。
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