ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」のご案内
更新日:令和4(2022)年2月28日
ページ番号:448226
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、既に生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。
※千葉県では県内の町村部にお住まいの方の自立支援金の申請を受け付けます。県内の市にお住まいの方は、各市への申請となりますのでご注意願います。
以下の(1)から(7)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)次のいずれかに該当する方であること
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く。)
令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの方及び現に再貸付を申請している方を除く。)
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3)申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護の住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
(4)申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える場合は100 万円とする。)以下であること。
(5)次のいずれかに該当する方であること
イ) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ハ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(6)生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
(7)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人世帯以上:10万円
3か月
※本支援金の支給期間(3か月)中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請受付期限までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)が可能です。
申請窓口は、お住まいの町村を所管する生活困窮者の自立相談支援機関又は県健康福祉センター(保健所)となります。
申請書類を以下の申請窓口に郵送又は持参願います。
町村名 | 申請窓口 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|
酒々井町、栄町 | 千葉県印旛健康福祉センター(保健所) | 043-483-1120 | 佐倉市鏑木仲田町8-1 |
神崎町、多古町、東庄町 | 香取CCC | 0478-50-1919 | 香取市北3-2-13 |
九十九里町、芝山町、横芝光町 | さんぶ生活相談センターリンクサポート | 0475-77-7532 | 山武市津辺171-1 |
一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 | 長生ひなた | 080-3719-6706 | 茂原市長尾2694※ |
大多喜町、御宿町 | 夷隅ひなた | 0470-64-6380 | いすみ市大原8927-2 |
鋸南町 | ひだまり | 0470-28-5667 | 館山市山本1155 |
※持参される場合は事前に御連絡願います。
令和3年7月5日(月曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
※自立支援金の対象と見込まれる方には7月以降、個別に申請書等を送付する予定です。
※添付書類については、様式1-2をご覧願います。
「再支給の申請の場合」
※自立支援金の対象と見込まれる方には12月中旬以降、個別に申請書等を送付する予定です。
※添付書類については、様式1-5をご覧願います。
(1)自立支援金の制度に関すること
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-46-8030(受付時間は平日の午前9時から午後5時まで)
(2)自立支援金の申請に関すること
各申請窓口(上記4をご覧願います)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください