ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(生活・福祉・医療) > 生活 > 【消費生活協同組合法施行規則】決算関係書類の提出延期に係る承認
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更新日:平成23(2011)年7月28日
環境生活部県民生活課調査指導室(電話番号:043-223-2262)
随時
消費生活協同組合法施行規則第248条第2項
未設定(事実関係の認定に難易差があるため)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
消費生活協同組合法(平成21年6月24日号外法律第58号)
消費生活協同組合法施行令(平成21年12月28日号外政令第303号)
消費生活協同組合法施行規則(平成22年1月29日号外厚生労働省令第12号)
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