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更新日:平成24(2012)年1月24日
発表日:平成24年1月23日
環境生活部県民生活課
043-223-2294
【現状】
現在、ニート、ひきこもり、不登校といった、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子どもや若者の問題が深刻な状況にあります。しかし、このような子ども・若者に対する支援は、各相談機関や民間団体等で個別に行っています。
【課題】
このような子ども・若者への支援を、単一の機関だけで継続的に行っていくことには限界があります。また、今まで支援の枠組みから漏れてしまっていた子ども・若者の支援を積極的に進めていくためには、様々な関係機関がネットワークを構成し、相互に情報交換や課題検討等を行う必要があります。
【協議会の設置及び目的】
県では、子ども・若者育成支援推進法第19条の規定に基づき、「千葉県子ども・若者支援協議会」を、平成24年1月27日(金曜日)に設置します。
この協議会は、行政、相談機関、民間団体等から構成され、子ども・若者への切れ目ないきめ細やかな支援や、地域における人材の育成を行っていくことなどを目的としています。
全34機関(別表(PDF:50KB)のとおり)

平成24年1月27日(金曜日)午後2時より
千葉県庁本庁舎5階大会議室
全34構成機関の代表者
都道府県では、以下の7県が設置済み。(平成23年9月現在)
[兵庫県、佐賀県、鹿児島県、長崎県、和歌山県、岡山県、熊本県]
関東の都県では、千葉県が初の設置となります。
子ども・若者育成支援推進法(平成21年7月8日法律第71号)
第19条
地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることにより、その効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。
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