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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 消費生活 > 消費者へのお知らせ > 景品表示法に基づく指示等 > 「防災」や「節電」をうたった商品の不当な広告表示に対して五都県で合同指導を実施

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報道発表資料

読み上げ

 

更新日:平成23(2011)年12月2日

「防災」や「節電」をうたった商品の不当な広告表示に対して五都県で合同指導を実施

発表日:平成23年12月1日

環境生活部県民生活課
電話043-223-2794

東日本大震災のあと、「防災」や「節電」をうたった商品への関心が高まっていますが、中には、「通常価格○○円のところ、特別価格△△円」など、大幅な割引をうたった広告も見受けられます。
こうした状況を受けて、五都県広告表示等適正化推進協議会(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県により構成)では、「防災」や「節電」をうたった商品を対象に、安さを強調する二重価格表示等について、合同で調査を実施しました。
その結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのある表示が確認された広告主(13事業者)に対して合同で指導を行うとともに、関係業界団体等に対しても、表示の適正化に向けて取り組むよう要望しました。

調査方法

平成23年8月1日から8月10日の間に五都県の区域内で配布された新聞、新聞折込広告や、同期間内に閲覧可能な状態であった日本語表記のインターネット広告等を対象に、二重価格表示(注)や商品の性能等に関して誇大広告の疑いのある表示を抽出し、根拠となる資料の提出を求める等の調査を行いました。

 (注)「二重価格表示」とは

  • 事業者が、商品の販売価格に当該販売価格より高い他の価格(比較対照価格)を併記する表示方法。
  • 一般的には、比較対照価格には、過去の販売価格やメーカー希望小売価格等が用いられるが、実態の伴わない不当な二重価格表示は景品表示法で禁止されている。

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(消費者庁ホームページ)(PDF:178KB)外部サイトへのリンク 

調査結果

調査の結果、景品表示法に違反するおそれのある二重価格表示等が確認された13事業者に対して、平成23年11月30日、文書による指導を行い、改善報告書の提出を求めました。(表示内容例は別紙参照)(PDF:68KB)

関係団体等への要望

関係業界団体やインターネット上でショッピングモールを運営する事業者に対して、今回の調査結果について情報提供を行い、併せて表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう五都県で要望を行いました。

消費者へのアドバイス

本年3月11日の東日本大震災後、「防災」や「節電」をうたった商品への関心が高まっていますが、別紙「表示内容例」のように、景品表示法に抵触するおそれのある表示が見受けられます。

通信販売の利用に当たって

  1. 通信販売では、購入時に直接、商品を手に取ることができないため、広告表示により商品選択を行うことになります。商品を選択する際には、広告表示の内容をすぐに鵜呑みにせず、多角的に情報を収集するなど、十分に検討を行うようにしましょう。
  2. 通信販売には、クーリング・オフ制度の適用がありません。
  3. 事業者が返品を認めていない場合や返品に条件を設けている場合がありますので、返品などに関する表示も購入前によく確認しましょう。
  4.  返品についての記載がない場合は、特定商取引法に基づき、商品などを受け取った日から8日間は申込みの解除ができます。(返品に要する費用は消費者負担)

参考

五都県広告表示等適正化推進協議会について

広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、平成19年度に埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県が、事例研究や情報交換、違反事業者の調査、指導を行うことを目的に設置し、五都県で合同調査を実施するなど、広告表示適正化の推進に取り組んでいます。


景品表示法で禁止されている主な不当表示

1 優良誤認(第4条第1項第1号)

  1. 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  2. 内容について、事実と相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

 2 有利誤認(第4条第1項第2号)

  1. 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  2. 取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

表示内容例

 PDFファイルはこちら(PDF:68KB)

該当条項 商品 表示内容 問題点
景品表示法第4条第1項第2号
(有利誤認)
家庭用蓄電池 当店通常価格:198,000円(税込)
価格:59,800円(税込)
通常販売している価格より安い価格を強調しているが、198,000円で販売した実績はなく、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。
同上 非常用電源バッテリー 希望小売価格9,800円 (税込)
特価4,743円
(税込4,980円)
メーカー等によりあらかじめ設定・公表されている希望小売価格があると思わせる表示であるが、希望小売価格の根拠は確認できず、特価を強調して販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。
同上 ガソリン携行缶

通常価格7,980円
→特別価格2,480円(税込) 

通常販売している価格より安い特別価格を強調しているが、7,980円で販売した実績はなく、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。
同上 LED電球 メーカー希望小売価格 1個4,980円→2,980円 メーカー希望小売価格より安い旨を強調しているが、実際はプライベートブランド商品のため、メーカーによりあらかじめ設定・公表されているとはいえない価格であり、販売価格が安いと誤認を与えるおそれがあった。
同上 手回し充電式ラジオ

今だけ51%OFF!

期間限定の割引を強調しているが、少なくとも3か月間継続して表示されており、期間限定の割引とは認められないものであった。
同上 冷却ジェル入りマット 本日より5日間限り 5日間のみの販売を強調しているが、その後も断続的にではあるが一定期間販売しており、期間限定販売とは認められないものであった。
景品表示法第4条第1項第1号
(優良誤認)
冷却ジェル入りマット
  • ただ敷くだけ!この夏はクーラー要らず!
  • 熱帯夜も朝までぐっすり眠れます
冷却効果について根拠が明確でなく、商品の利用による効果を過大に印象付けるおそれがあった。
同上 同上 体温以下を6時間キープ! 人間による実際の使用実験で得られたデータではなく、冷却効果について過大に印象付けるおそれがあった。

上記は、今回行政指導の対象とした表示内容について、わかりやすく表記し、例示したものである。  

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課調査指導室

電話:043-223-2794

ファクス:043-201-2613

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