ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > 法令違反業者の公表(消費生活関係) > 屋根の補修工事等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(9ヶ月)について
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更新日:平成23(2011)年9月12日
発表日:平成23年9月12日
千葉県環境生活部県民生活課
043-223-2262
本日、千葉県は、屋根の補修工事等の訪問販売をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項により9ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、今回の処分は、苦情相談が多数寄せられている千葉県と茨城県の2県が連携し、同時に実施したものです。
訪問販売しようとするときに、その勧誘に先立って、その相手方に対し、
などと告げるだけで、事業者の氏名又は名称、屋根の補修工事等に係る役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。
訪問販売に係る契約を締結するに際し、その相手方に交付する役務提供契約の内容を明らかにする書面に、実際には棟の長さが約12mであるにもかかわらず、「地瓦調整15m」と虚偽の記載をしていた。
訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、すぐに工事を行う必要がないにもかかわらず、デジタルカメラで撮った屋根瓦の映像を映し出して、
などと不実のことを告げていた。
次の業務を平成23年9月13日から平成24年6月12日までの9ヶ月間停止すること。
業務停止命令を受けた事業者が命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の2及び第74条の規定により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科する手続を行う。
近県における相談件数の推移(平成23年8月末日時点)
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
計 |
|---|---|---|---|---|
|
千葉県 |
2件 |
18件 |
6件 |
26件 |
|
茨城県 |
4件 |
17件 |
5件 |
26件 |