ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > 法令違反業者の公表(消費生活関係) > 浄水器等の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(6ヶ月間)について
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更新日:平成23(2011)年2月23日
発表日:平成23年2月23日
環境生活部県民生活課
043-223-2262
本日、千葉県は、浄水器等の訪問販売をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項により6ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、今回の処分は、苦情相談が多数寄せられている千葉県、東京都、埼玉県の3都県が連携し、同時に実施したものです。
訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「浄水器の点検をしませんか。」、「無料でクリーニングをしています。」、「浄水器の点検と、どの会社の浄水器にも対応できる格安のフィルターを紹介しています。」、「浄水器の掃除をそろそろやりませんか。」、「浄水器の調子を見てあげます。」、「浄水器の掃除に来ました。」などと告げるだけで、浄水器の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、次のとおり消費者に対して不実のことを告げていた。
訪問販売に係る売買契約の締結をさせるため、「ガンになってもいいのか。ここの水は臭い。」などと大声で怒鳴り、また「ガンにならないように説明しているのにふざけるんじゃない。」などと暴言を吐き、消費者を威迫して困惑させた。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を平成23年2月24日から平成23年8月23日までの6ヶ月間停止すること。
業務停止命令を受けた事業者が命令に違反した場合、行為者には特定商取引法第70条の2の規定により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科する手続を行う。
法人に対しては、特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続を行う。
近県における相談件数の推移(平成23年1月31日時点)
|
|
21年度 |
22年度 |
計 |
|---|---|---|---|
|
千葉県 |
9件 |
15件 |
24件 |
|
埼玉県 |
15件 |
7件 |
22件 |
|
東京都 |
12件 |
23件 |
35件 |