ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > 法令違反業者の公表(消費生活関係) > 学習教材の訪問販売事業者に対する業務停止命令(3ヶ月間)について
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更新日:平成23(2011)年3月24日
発表日:平成23年3月24日
環境生活部県民生活課
043-223-2262
本日、千葉県は、学習教材の訪問販売をしていた株式会社関東教育書及び日本学習システム株式会社並びに日本学習システム株式会社と一体となって販売業務を行っていたPLATINUM PERSON INTERNATIONAL株式会社の3事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定により3ヶ月間、業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、今回の処分は、苦情相談が多数寄せられていた千葉県、東京都、埼玉県、静岡県、茨城県の5都県が連携し、同時に実施したものです。
ア)代表者:代表取締役 日向野健
イ)所在地
<1>本社:東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟28階
<2>支店:全国5カ所(宇都宮、水戸、江東区、品川区、浜松)
ウ)会社設立:平成16年1月26日
エ)資本金:3,000,000円
オ)事業内容:学習教材の訪問販売
カ)売 上 高:約640,000千円(平成21年9月から平成22年8月)
ア)代表者:代表取締役 橋本善代
イ)所在地
<1>本社:東京都港区海岸一丁目2番3号汐留芝離宮ビルディング21階
<2>支店:全国6カ所(宇都宮、水戸、江東区、品川区、浜松、大阪)
ウ)会社設立:平成21年8月20日
エ)資本金:3,000,000円
オ)事業内容:学習教材の訪問販売
カ)売 上 高:約150,000千円(平成21年9月から平成22年8月)
ア)代表者:代表取締役 日向野健
イ)所在地:兵庫県神戸市東灘区御影町西平野一の坪11番地の1の310
ウ)会社設立:平成17年9月27日
エ)資本金:3,000,000円
オ)事業内容:学習教材の訪問販売(日本学習システム株式会社の販売代理店)
カ)売 上 高:約310,000千円(平成21年9月から平成22年8月)
命令日:平成23年3月24日
業務停止期間:平成23年3月25日から平成23年6月24日まで(3ヶ月間)
訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「良い勉強方法があるのでお聞きになりませんか。」、「この地域で勉強方法などについてアドバイスを行っているので、聞いてみませんか。」などと告げるだけで、学習教材の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
消費者と契約の締結をした際に交付しなければならない契約内容を明らかにする書面の担当者欄に虚偽の氏名を記載していた。
訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、次のとおり消費者に対して不実のことを告げていた。
ア)日本放送協会の教育番組「えいごであそぼ」に係わりがないのに、「NHKのえいごであそぼにも係わっている。」などと告げていた。
イ)「教材の販売は3年分から」、「1年から6年までつながっているために、6年分が必要です。」、「3年間分がセットだから3年間の契約になる。」などとセットでしか購入できないかのような勧誘を行っていた。
ウ)「私は学校で教頭を3年、校長を3年やっていました。」などと経歴を偽り、あたかも教員経験者が勧める教材であるかのように告げていた。
ア)消費者に対し、午前中から午後にかけて約3時間、または夕方4時頃から8時頃までの約4時間もの長時間にわたり、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
イ)消費者が「夫に相談してから返事をする。」、「主人に相談してみます。」などと当日の契約締結を断っているにもかかわらず、「ご主人には相談されないほうがよい。子どもの勉強のことは奥さんがほとんどみており、男の人はわかっていない。この地区は今日しか回っていないので、契約は今日しかできない。」、また、消費者が「見ている時間がないから、いりません。」と断りの意思を表明しているにもかかわらず「DVDは点けておくだけで大丈夫だし、分からないところがあれば何度でも見直しできる。」などと言って、執拗に勧誘を続けていた。
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を平成23年3月25日から平成23年6月24日までの3ヶ月間停止すること。
(1)訪問販売に係る契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る契約を締結すること。
(1)小学生のいる消費者宅にテレホンアポインターが、「良い勉強方法があるのでお聞きになりませんか。」、「この地域で勉強方法などについてアドバイスを行っているので、聞いてみませんか。」などと電話をかけ、訪問の承諾を得る。
(2)承諾を得た消費者宅に営業員が「勉強方法を教えに来ました。」などと言って訪問し、「学校の教育要領が変わり、勉強時間は増えないのに勉強の量は増えている。」、「学校ではいろいろなことを教えており、子どもが理解していなくても次に進んでしまうので、次の学年になったらなおさら分からなくなってしまう。」などと小学校の授業が大変であると強調して説明する。
(3)同社が販売する学習教材は「系統だっているので勉強しやすい。」、「分からないところがあったら、すぐに戻って勉強できる。」などと学習教材の良さを説明し、契約の締結について勧誘する。
(4)消費者が学習教材に興味を示すと「3学年分がセットです。」などと言って、高額な契約を勧める。
業務停止命令を受けた事業者が命令に違反した場合、行為者には特定商取引法第70条の2の規定により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科する手続を行う。
法人に対しては、特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続を行う。
5都県における相談件数の推移(平成23年2月末現在)
|
|
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
千葉県 |
3 |
6 |
5 |
8 |
5 |
3 |
30 |
|
東京都 |
4 |
16 |
7 |
7 |
17 |
5 |
56 |
|
埼玉県 |
0 |
11 |
3 |
7 |
13 |
4 |
38 |
|
静岡県 |
13 |
2 |
7 |
3 |
7 |
2 |
34 |
|
茨城県 |
16 |
8 |
7 |
14 |
14 |
0 |
59 |
|
|
22年度 |
計 |
|---|---|---|
|
千葉県 |
7 |
|
|
東京都 |
2 |
2 |
|
埼玉県 |
6 |
6 |
|
静岡県 |
2 |
2 |
|
茨城県 |
1 |
1 |