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更新日:平成22(2010)年7月5日
千葉青少年健全育成条例第12条第1項の規定による有害がん具等の指定について
平成20年7月18日
県では、千葉県青少年健全育成条例(PDF:212KB)(昭和三十九年千葉県条例第六十四号)第12条第1項の規定により、次の特定がん具等を「有害がん具等」として指定しました。
販売等業者は、18歳未満の青少年に対して、有害がん具等を販売又は貸し付けをすることが禁止されています。これに違反した者は、30万円以下の罰金又は科料が科せられます。また、何人も、青少年に対し、有害がん具等を所持させないように努めなければなりません。

形状、構造又は機能が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有し、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあるため。
平成20年7月18日
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